- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
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044-829-2137
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、個人と法人の課税について。
消費税の納税義務判定について考えています。
一年目:個人事業で売上が1,200万円
二年目11月まで:個人事業で売上が1,000万円
二年目12月から:法人成り、決算期を11月に設定
法人一年目:売上が1,300万円
法人二年目:売上が1,500万円
法人三年目:売上が1,800万円
この例の場合、実質的には事業開始三年目でも納税義務が免除されます。
初めて納税義務が発生するのが事業を初めて五年目です。
法人三年目になって、一年目の売上が1,300万円あるので
納税義務が生じる、という理屈です。
開業当初、少しでもお金を残したい時期にはとても有効な手段です。
ただし、この方法は色々と難しい点も出てきています。
その点について少し補足します。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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