- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
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対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
おはようございます、2・26事件ですか。
昨今のような近隣情勢を考えると、武力という言葉を改めて考えざるを得ない感じですね。
法人設立の有利不利について考えています。
消費税の納税義務判定においては過去の売上が使われる、という点を紹介しました。
ここでポイントは
・過去の売上がなければ納税義務は発生しない
これです。
実際、一部の例外を除けば事業を開始して直後は消費税の納税義務は発生しないのです。
これを法人設立と絡めると、次のような図式が描けます。
◯まず個人事業で開業する
◯それなりに売上が伸びてくる
◯売上が一定額以上超えたので、将来において消費税の納税義務が確定した
◯実際に納税義務が発生する前に法人設立をして、個人事業を廃業する
◯法人には過去の売上がないので、消費税の納税義務は発生しない
実際、このような方法でもって開業後数年間は消費税の納税義務を免除されるケースが多々あります。
ただし、設立の仕方を間違えてしまうと上手くいきません。
また少し前にこの方法について制限をする規定が制定されたので、実際の運用においては色々と考慮する必要があります。
ただ、消費税の納税義務免除のためだけの法人設立は考えものです。
法人設立のデメリットなどを紹介しながら、その理由について考えていきます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
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