- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
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対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、個人と法人の課税について。
今日は相対的に個人給与が低いケースを考えてみます。
売上:3,000
経費:1,200
給与:1,000
利益: 800
法人利益に対して給与の設定が低めなため法人に利益が残っています。
結果、法人の課税ベースが800で個人の課税ベースが1,000になっています。
繰り返しになりますが、法人税は所得税に比べて
・最初の税率が高め、ただし税率の上昇は少なめ
・基本料が高め
こんな特性があります。
ただし、最近では個人税率が上昇してきている(復興増税等も影響あり)ことから、
最初の税率について個人と法人での差が大分埋まってきました。
なんとなくの理想として法人が課税ベースゼロで全部個人に持ってきたい、
というのがどの企業にもあるように思います。
しかし最近の事情を考えると無理に個人へ課税ベースを移動させることが
有利とは言い難い状況になってきています。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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