- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
おはようございます、今日は実父の誕生日です。
まだ50代ですから、ウチは父も私も比較的早婚だったんですねぇ…。
青色申告の効果を紹介しています。
青色事業専従者給与で家族に給与を支払えるようになります。
青色申告の特典、という意味ではここまでで話が終わります。
ただし所得税全般のレベルでみると、この話の旨味はもう少し広まります。
それは給与に対する課税そのもののメリットです。
実は事業者と給与所得者では課税の体系が違います。
事業者が
・売上 △ 実額の経費 = 事業所得
であるのに対して、給与所得者は
・給与収入 △ 概算経費 = 給与所得
このような計算方式を取ります。
ポイントはこの概算経費です。
家族に給与を支払うことで、その家族はもらった額にそのまま課税される…
わけではないのですね。
上で紹介した概算経費を考慮した上で課税されるのです。
この効果も含めて考えると、本当に青色事業専従者給与は凄い効き目です。
事業を手伝っている家族がいるなら、ぜひご活用を。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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