- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
- (税理士)
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、個人と法人の課税について。
個人事業で事業所得として課税されるよりも法人からの給与で
課税される方が安くて済むことがある、と紹介しました。
しかし、実際にはここまで上手くいくのは難しかったりします。
なぜかというと、社長さんの給与、役員報酬の額というのは
毎月自由に決められるわけではないからです。
基本的には年初の時点で月額いくらと決め、そこから先は
決まった額を毎月支払わなければなりません。
(必要な手続き論などは省略しています)
つまり実際には
売上:1,100
費用:400
給与:600
残りの法人利益が100
売上:800
費用:300
給与:600
残りの法人損失が△100
こんな感じで法人側に利益や損失が残ることがほとんどです。
次に個人所得税と法人税の税率の差について考えてみます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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