【法人税:役員給与の期中減額はどんな場合に認められますか?】 - 決算対策・税金対策 - 専門家プロファイル

近江 清秀
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【法人税:役員給与の期中減額はどんな場合に認められますか?】

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法人税

税務上、会社経費(損金といいます)として認められる役員給与は
限定されています。例えば毎月支給される役員給与は、原則として
その事業年度中は同額であることが条件とされています。

しかし、定時株主総会による役員給与の改定や、代表取締役社長から
非常勤の相談役へ退いたことによる役員給与の改定、

法人の経営状況が著しく悪化したことなど業績悪化改定事由により
役員給与が減額改定された場合など、一定の条件に該当する場合には、
その事業年度中に役員給与が同額でなくとも認められる場合もあります

例えば

◎業績悪化改定事由
昨年の東日本大震災やタイの大洪水などの大災害により、実際に業績が
悪化している事業者も多いことと思います。この場合、どの程度業績が
悪化したら、先の「業績悪化改定事由」に該当するのか、判断に迷う
ことも少なくありません。

税務上は「経営状況が著しく悪化した」と規定されていることから、
相当程度悪化=倒産の危機に瀕しなければ認められないのでは、という
考え方をされる方もいらっしゃいますが、

相当程度の悪化がなくとも、例えば経営状況の悪化により、第三者である
株主や債権者、取引先などの利害関係者との関係上、役員給与を減額
せざるを得ない事情があれば、これも業績悪化改定事由に該当します。


◎実際に悪化していなくとも認められるケース
また、実際に悪化していなくとも、客観的な事情からこのままでは先々
著しく悪化してしまうことが認められる状況にあれば、これも業績悪化
改定事由に該当します。

この場合の客観的な事情とは、例えば次のようなケースが考えられます。
・主要な取引先が手形の不渡りを出したため、売上が激減することは
 避けられない
・主力製品に瑕疵があることが判明して、今後多額の損害賠償金や
 リコール費用の支出が避けられない

ただし、このような客観的な事情があったとしても、数値として計画を
立てていなければ、どの程度悪化するのかが税務署を含めた第三者には
わかりません。

日頃の経理をしっかりと行い、計画立てていれば状況把握もしやすく、
第三者への説明もしやすいと考えられます。

そのためにも、役員給与を減額する場合には、必ず客観的な事情として
どのような状況にあったのか、役員給与を減額しなければどのように
悪化してしまうのか、悪化を避けるためにどのように計画したのか、
など数値として具体化しておく必要があるといえます。

以下のURLへアクセスすると国税庁のHPで
役員給与に関するQ&Aを読むことができます

わかりやすい事例に基づく解説です。
是非ご覧ください

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf


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