- 近江 清秀
- 近江清秀公認会計士税理士事務所 税理士 公認会計士
- 税理士
対象:税務・確定申告
- 近江 清秀
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- 平 仁
- (税理士)
【法人税:従業員の食事代を会社が負担する場合の限度額は???】
従業員の昼食代あるいは残業食事代を、会社が一部(あるいは全額)を
負担こともあると思います。
このような場合に、会社が負担することの限度額について法人税では
明確な規定は定められていませんが、所得税では一定の限度額が
定められているため、注意が必要です
つまり、一定の限度額以上の従業員の食事代を会社が負担する場合
給与と同じく源泉所得税の課税対象となる、と定められています。
詳細については、国税庁の下記HPをご確認ください
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2594.htm
ポイントは以下の通りです
1.昼食代を会社が負担する場合には
(1) 役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること。
(2) 次の算式の金額が1か月当たり3,500円(税抜き)以下であること。
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
つまり1カ月に支給する昼食代金が10,000円で従業員の負担金額が
7,000円であれば、会社の負担する昼食代金は一人当たり3000円となり
上記条件を満たすので、源泉所得税の課税対象となりません
なお、残業又は宿日直を行うときに支給する食事は、
無料で支給しても給与として課税しなくてもよいことになっています
また、現金で食事代の補助をする場合には、深夜勤務者に夜食の支給が
できないために1食当たり300円(税抜き)以下の金額を支給する場合を除き、
補助をする全額が給与として課税されます。
参考までに根拠となる条文は以下の通りです
所得税基本通達36-38の2
『使用者が役員又は使用人に対して支給した食事につき当該役員又は
使用人から実際に徴収している対価の額が、36-38により評価した
当該食事の価額の50%相当額以上である場合には、当該役員又は使用人が
食事の支給により受ける経済的利益はないものとする。
ただし、当該食事の価額からその実際に徴収している対価の額を控除した
残額が月額3,500円を超えるときは、この限りでない。』
所得税基本通達36-24
『使用者が、残業又は宿直若しくは日直をした者(その者の通常の勤務時間外
における勤務としてこれらの勤務を行った者に限る。)に対し、これらの勤務
をすることにより支給する食事については、課税しなくて差し支えない。』
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