- 高橋 昌也
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
- 税理士
-
044-829-2137
対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
- 近江 清秀
- (税理士)
前回からの続き、個人と法人の課税について。
昨日は3つのパターンを考えてみました。
まず人件費の設定が高すぎるケースを取り上げます。
売上:1,000
経費: 400
給与:1,000
利益: △400
この場合、給与を1,000にしていることで所得税の課税ベースが1,000になります。
法人は赤字になっていますから課税ベースはゼロ…というよりマイナスです。
このマイナスはきちんとした申告をしていれば翌年以降に持ち越すことができます。
ただし、個人への課税で考えると好ましいのはもう少し給与が低いことです。
仮に給与が600だったら、個人の課税ベースは少なく、法人もゼロにできます。
…と後から考えれば楽なのですが、実際にはこれを事前に考える必要があります。
なんとなく事業が読めていることの重要性が感じて頂けるでしょうか?
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
読めているということ 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/07 01:00)
社会保険の問題も併せて 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/11 01:00)
生活費の持ち出しが楽なのも個人 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/03 01:00)
所得税と法人税の基本的な傾向 高橋 昌也 - 税理士(2012/06/01 01:00)
給与所得控除額 高橋 昌也 - 税理士(2012/05/30 01:00)