- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
- 平 仁
- (税理士)
前回からの続き、個人と法人の課税について。
消費税の納税義務判定について考えています。
過去の売上を目安に当期の納税義務が確定すると紹介しました。
それでは過去に売上がないとしたらどうなるでしょうか?
具体的には開業したばかりのときなどです。
開業したその年は当然のことながら前期、前々期の売上がありません。
その場合、目安にすべき売上がないので納税義務は生じません。
少し注意すべき点もあるのですが、基本的に開業して最初の年には
納税義務が発生しないことが多いです。
これは開業当初、売上を確保していくのが大変な時期にはありがたいことです。
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- 高橋 昌也
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