- 高橋 昌也
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対象:税務・確定申告
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- (税理士)
- 平 仁
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前回からの続き、消費税について。
法人を設立した当初に影響する話を紹介します。
これまで紹介したように基本の考え方は
・過去の売上額によって当期の納税義務を判定する
というものでした。
ですので、過去の売上が存在しない設立当初には
納税義務が発生しなかったのです。
しかし、法人の資本金が1,000万円あると設立当初から
消費税の納税義務が発生することになります。
このことを知らず、法人を設立してしまっているケースが
結構あります。
小さな法人を作るなら、まず資本金額を1,000万円未満に
しておくことを強くオススメします。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
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