おはようございます、今日は中華まんの日です。
最近は変わり種が増えましたね。
固定資産についてお話をしています。
償却資産税の特例である先端設備等導入計画について紹介しています。
対象となる資産について、注意点です。
基本は、以下のものが対象です。
***
機械装置 全て 160万円以上 10年以内工具 測定工具及び検査工具 30万円以上 5年以内器具備品 全て 30万円以上 6年以内建物附属設備(※1) 全て 60万円以上 14年以内
***
ただし、市区町村によって対象となる資産が異なる場合があります。
それと、市区町村によってはこの特例を導入していないこともあります。
設備を導入する予定の地域で特例がつかえるかどうか、確認をする必要があります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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