おはようございます、今日はバザー記念日です。
自分で出店したことはないかなぁ・・・
節税についてお話をしています。
設備投資に係る節税として「投資促進税制」「商業サービス業活性化税制」を紹介しました。
次に紹介するのは俗に「経営強化税制」と呼ばれている制度です。
(正式名称はありますが、ここでは俗称で統一します)
この経営強化税制、設備投資に係る節税策としては現状で最強の制度です。
これが適用できるか否かによって、設備投資に関する考え方が180度変わります。
本制度内にはいくつかの内容が含まれています。
ここでは投資促進税制、商業サービス業活性化税制と比較すべきものを取り上げます。
一定の条件に該当する固定資産(機械装置や建物付属設備、器具備品など)を購入すると
・購入と同時に100%の即時償却
・購入額の10%相当額の税額控除
この両者からどちらかを選択することができます。
これがどれほどスゴイことか、実際の例で考えてみるとすぐわかります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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