おはようございます、今日は指定自動車教習所の日です。
最近では競争も激しいみたいですね。
節税についてお話をしています。
経営強化税制の適用を受けるに当たり、スケジュールを大まかに確認します。
1.設備投資を検討、見積もり等を取る
2.その設備が経営強化税制の適用対象か判断
3.対象の場合、A類型の「工業会等の証明書」が使えるものか確認、使えるなら発行を依頼
4.A類型対象外の場合、B類型の投資計画書作成に着手
5.B類型計画書の経済産業局への申請は、設備の取得前に済ませることが必要
6.A類型の証明書を取得、またはB類型の計画書について認定がおりる
7.上記の証明書または認定済計画書をつけて、経営力向上計画を策定
8.所管の役所に提出
9.経営力向上計画について認定が出る
基本は、このすべての手続きが設備取得前に済んでいることが必要です。
ただし、8.については設備取得後60日以内に申請をすれば大丈夫です。
既に触れた通り、5.は設備取得前限定なので、本当に注意が必要です。
そして9.についても注意が必要です。
経営力向上計画の認定は、適用を受けたい事業年度の末日までに受けられていなければなりません。
つまり、期末近くになって設備投資を行うと、タイムスケジュールが非常に厳しいことになります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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