おはようございます、今日は蒸しパンの日です。
蒸したては美味しいですねぇ。
節税についてお話をしています。
設備投資による節税について、手段と目的がひっくり返らないようにすることが大切だと確認しました。
具体的な税制の規定について紹介をします。
まずもっともポピュラーな制度、中小企業投資促進税制について。
平成10年から運用が始まっているので、すでに20年ものの規定です。
条件を満たした固定資産を購入した場合に
・30%の特別償却
通常の減価償却とは別枠で一気に償却をすることができる
・7%の税額控除
購入額の7%相当額の法人税が減税される
このどちらかを選択して適用することができる、という内容です。
非常にポピュラーな規定なので、使われたことがある社長さんも多いかもしれません。
特に事前手続き等も必要ないのが気楽なところです。
ただし、その対象資産については、ちょっと注意が必要です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
![高橋 昌也](https://d32372aj5dwogw.cloudfront.net/home/profile/front/html/img/professional/ll/1224355871.jpg)
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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