おはようございます、今日は郵便制度施行記念日です。
信書は電子的な方法で代替されていそうですが、物流としてはもっと増えてきそうですね。
設備投資と周辺事情についてお話をしています。
経営力向上計画を活用した法人税等と償却資産税の減税について説明をしました。
経営力向上計画の認定ですが、以前にも触れた通り多少の手間はあります。
自分で作成するのには多少の勉強が必要です。
あるいは認定経営革新等支援機関に頼むとしても、ヒアリングや作成までの手間暇は必要です。
実は、もう少し簡単な制度もあります。
「商業・サービス業・農林水産業活性化税制」というものです。
まず、規定の名称通り業種が限定されています。
いわゆる製造業や建設業は該当しません。
ただ、修理業は該当するなど、少し対象業種がわかりづらいかもしれません。
ご自分の職種が該当するか否かは確認するようにしましょう。
簡単に内容を説明すると
・認定経営革新等支援機関のアドバイスを受けて
・特定の設備を買うと
・特別償却か税額控除が適用できる
というものです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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