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適用は結構簡単です

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おはようございます、今日は中華まんの日です。

 

具の内容も、昔に比べると随分増えましたね。

 

 

 

設備投資と周辺事情についてお話をしています。

 

商業・サービス業活性化税制について取り上げています。

 

 

 

昨日も紹介した通り、本規定の適用にあたっては

 

 

 

・認定経営革新等支援機関のアドバイスを受けて購入すること

 

 

 

というかなり簡単なものでした。

 

経営力向上計画のように所管省庁に認定をもらう必要もなく、非常に簡易です。

 

 

 

ただし、簡易なだけあって、その効果は「経営力向上計画による控除」よりも下回ります。

 

 

 

◯経営力向上計画

 

税額控除なら10%、あるいは即時償却(すぐに全額経費処理)の選択

 

◯商業・サービス業活性化税制

 

税額控除なら7%、あるいは特別償却(30%)の選択

 

 

 

使えるものなら経営力向上計画を使いたい、でも無理そうなら商業・サービス業活性化税制を使う。

 

実務的にはこんな感じの選択になるかと思います。

 

 

 

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