おはようございます、今日は電子メールの日です。
最近は別ツールでの連絡の方が増えていますね。
設備投資とその周辺事情についてお話をしています。
経営力向上計画の活用による償却資産税の減税について説明をしています。
この規定ですが、最大のポイントは「所有に対する税金の減税」という点です。
事業に関係する税金の規定は、その多くが「利益に対する税金」を対象としています。
これらの規定について、利点を享受するためには
・黒字であって税金が出ていること
これが条件となることが多いのです。
その点、償却資産税は
・所有に対する税金なので、赤字であっても負担が必要である
・その減税規定なので、赤字でも利点を享受することができる
このような特徴があります。
職種にもよりますが、設備投資がある場合にはぜひその活用について検討をして頂きたいです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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