おはようございます、今日はチーズの日です。
常備する程度には好きです。
自営業者の生活費についてお話をしています。
法人の役員報酬額は、高すぎると負担がエグいことになる点に触れました。
ここで、税負担の大まかな原則について確認します。
ある種の税金では、課税対象が一人にまとまっているより、何人かで分けた方が税負担が減少します。
1人で100の儲けなら、税金は30。
2人で50ずつの儲けなら、税金は1人当たり12で、合計で24。
すごく単純な事例ですが、概ねこういう傾向にあります。
小規模な法人経営でもこの原理は適用されます。
法人で利益を100抱える。
個人側に利益を100持ってくる。
法人と個人で50ずつ利益が分けられる。
この3つでいうと、最後の方法が全体での税負担は減少することが、比較的多いのです。
あくまでも「比較的」なので、実際には利益の規模にもよりますが。
というわけで、こと小規模な法人経営では、この全体最適が実現できると、とても良い感じになります。
もちろん、昨日も触れた社会保険負担もあるので、そこも加味して検討が必要なのですが。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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