おはようございます、今日は公衆電話の日です。
みつけるのが難しくなってきました。
遺言書についてお話をしています。
遺留分という権利について簡単に説明をしました。
遺言書と遺留分の関係について、改めて俯瞰的に眺めると
・基本的には死亡した本人の遺志を再優先する。
遺言書の効力は遺産分配において優先度が高い。
・ただし、あまりにも死亡者本人の遺志ばかり優先だと困ることもある。
遺産の分配がないと困る親族などにも配慮が必要だろう。
・そこで普通に考えると取り分のある親族には遺留分が認められる。
法律的に妥当と思われる取り分の内、半分までは主張しても良い。
このようなバランス関係にあることがわかります。
ここで少し雑談を。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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