おはようございます、今日は水路記念日です。
近代文明の基礎は水路整備です。
遺言書についてお話をしています。
遺留分の話を経て、少しだけ雑談を。
最近ではどうだかわかりませんが、昔は2時間ドラマで「資産家の遺産を巡る骨肉の争い!!」みたいなお話がたまにありました。
弁護士:◯◯さまは遺言書で、財産の全てを孫である△△さまに残すと指定されております。
親族:じょ、冗談じゃないわよ!!私にだって取り分はあるはずだわ!!
兄弟:くそ!!なんとかしなくては…
というようなお決まりの場面。
が、ここで法律的によくみてみると
アレ?この親族と兄弟、そもそも遺産相続に関係なくね?
というようなことがあったりします。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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