おはようございます、今日は下水道の日です。
実は色々な生き物の棲家になっているそうですね。
遺言書についてお話をしています。
遺留分のことについて簡単に。
少し具体的に話をしてみます。
配偶者一人、子供が二人いるような家庭を想定します。
この場合、本人が亡くなった場合には
・配偶者:1/2
・子供:1/2✕1/2ずつ=1/4
半分は配偶者が、もう半分を子供で分け合うことが法律では想定されています。
この取り分を法定相続分と呼んだりします。
遺留分というのは、この法定相続分の半分は「少なくともこれだけもらっても良くない?」と主張できる権利です。
上記の例であれば、配偶者ならば1/2の半分、つまり1/4だけは遺言書にも逆らって「これだけはもらっても良いはず!」と主張できるということになります。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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