おはようございます、今日は刃物の日です。
出刃包丁と刺身包丁が欲しい今日このごろ。
相続について民法等の観点からお話をしています。
遺言書の効果と遺留分(いりゅうぶん)について簡単に。
遺留分とは、すごく簡単にいえば
・まぁこれくらいは遺産をもらってもバチが当たらないんじゃない?
という割合です。
ある親族が、普通に考えれば相続人としてもらえる金額が100あったとします。
ところが、遺言書で「全財産を友人に!」と指定されていました。
その親族からすれば、遺言書通りであれば遺産は1も貰えません。
そこで
「いやいや、せめて50くらいはもらっても良いでしょ?」
ということを主張することができるのです。
この部分を遺留分と呼びます。
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このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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