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遺留分→まぁこれくらいはもらっても良いんじゃない?

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おはようございます、今日は刃物の日です。
出刃包丁と刺身包丁が欲しい今日このごろ。

相続について民法等の観点からお話をしています。
遺言書の効果と遺留分(いりゅうぶん)について簡単に。

遺留分とは、すごく簡単にいえば

・まぁこれくらいは遺産をもらってもバチが当たらないんじゃない?

という割合です。
ある親族が、普通に考えれば相続人としてもらえる金額が100あったとします。
ところが、遺言書で「全財産を友人に!」と指定されていました。

その親族からすれば、遺言書通りであれば遺産は1も貰えません。
そこで

「いやいや、せめて50くらいはもらっても良いでしょ?」

ということを主張することができるのです。
この部分を遺留分と呼びます。

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