おはようございます、今日は換気の日です。
換気設備も昔に比べると色々多様化しているようです。
事業承継についてお話をしています。
非親族承継は対策が色々と大変だということを確認しました。
また、非親族承継を考えている場合、やはり遺言書はとても重要な制度です。
既に触れた通り、もし先代社長が株式を有している状態で亡くなり、遺言書を用意していないとすると
・非親族である後継者が株式を相続により取得することは無理
このような状況が産まれます。
この場合、一度親族が株式を承継し、それを後継者が買い取る形になります。
もちろん、一度親族を介して後継者が買い取る形式を希望している場合には問題となりません。
しかし、出来れば株式の移転なんて面倒な話は、できれば関係者を増やさずに終わらせたいという例もあるでしょう。
そのような場合には、遺言書により「株式は後継者にあげるよ」ということを記載しておくべきです。
既に触れた遺留分(親族が主張することのできる最低限の取り分)のこともあり、すんなりと進むわけではないのですが・・・
自社株式の価値が大きく、遺産の中で多くの割合を占めていればいるほど、この問題は根が深くなっていきます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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