おはようございます、毎月14日は何かしらバレンタインデーと関係する日があります。
…もう亜流過ぎて、ネタにしづらいですねぇ…。
遺言書についてお話をしています。
遺留分という制度ですが、実は限界が設定されているのが興味深いところです。
法律の観点では、遺産は親族で分けることになっています。
配偶者は常に対象となります。
そして子供がいれば子供が、子供がいなければ親が、子供も親もいなければ兄弟姉妹が対象になります。
遺留分というのは、上で挙げた親族が有している権利です。
ところが、範囲が独特です。
配偶者が対象となるのは同様です。
そして子供がいれば子供が、子供がいなければ親が遺留分を主張できることになります。
そう、兄弟姉妹には遺留分がないのです。
血はつながっていても、そこまで面倒をみてあげる必要もないでしょ、というバランス感覚ですね。
基本的に法律というのは四角四面ですが、制度の色々なところにこういったバランスを取ろうとしているのが面白いところです。
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このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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