おはようございます、今日は国民栄誉賞の日です。
基準が曖昧なことが印象的です。
遺言書についてお話をしています。
生前の分配や寄与度について問題となるケースが多いことを紹介しました。
遺言書を用意することの意義として、この生前分配や寄与度の整理整頓がしやすい、ということが挙げられます。
「亡くなった人間として言っておくけど、◯◯はこれだけやってくれた、△△には生前にこれだけ渡した、他に…」
「なので遺産は、こういうように分配するように!」
と交通整理をしておくわけです。
まぁもちろん、それでも揉める時には揉めるわけですが…
指針がまったくないよりは、ある程度でもあった方が話がしやすいんじゃない?という理屈です。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
気持ちよく、いきましょう(2021/01/11 07:01)
福利厚生、うまく使えればものすごく便利(2021/01/10 07:01)
生活費の事業経費化が可能ということ(やりすぎ注意)(2021/01/09 07:01)
福利厚生策の活用(2021/01/08 07:01)
結局、自分の希望する暮らしぶりに話が戻る(2021/01/07 07:01)
このコラムに類似したコラム
出来る限り具体的に書くこと 高橋 昌也 - 税理士(2019/03/24 07:00)
遺留分には限界がある 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/14 07:00)
なんでも好きな様に残せる!というわけでもない 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/08 07:00)
生前の分配や寄与について 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/04 07:00)
遺産分割の手順 高橋 昌也 - 税理士(2015/09/01 07:00)