おはようございます、今日は環境の日です。
なにをどのように守るのか、人によって対象が大きく異なりますね・・・
自著『高校生からはじめる投資のはなし』について。
相続での本人意志を表示する方法として、遺言書に触れていきます。
遺言書、一般的には「ゆいごんしょ」と発音されています。
法律用語の方だと「いごんしょ」と読まれれており、ここらへん、紛らわしくて良くないよね、と常々。
微妙に関係あるのですが、兄弟(きょうだい)も法律関係になると「けいてい」と読んだりします。
なんだかなぁ・・・
遺言書ですが、ものすごく簡単にいえば、亡くなった人の生前意志を尊重するための仕組みです。
・自分が死んだたら、自分の財産は、この人にこれだけ渡して欲しい
こういう辺りを生前に文面として仕上げ、所定の手続きを踏むことで、その通りに分割することになります。
遺言書が用意されていることで、遺族は「亡くなった人の遺志」に拘束されることになります。
また遺言書を用意することで、単なる相続では実施できないことが実現可能になります。
それは遺産を渡す相手の幅が広がる、という点です。
いつもお読みいただき、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
「経営」のコラム
会計帳簿を活用する人について考える(2025/12/13 08:12)
企業分析に関する入門書を読む(2025/12/12 08:12)
決算書の読み解きができない自分にあせる(2025/12/11 08:12)
税理士試験の勉強で、会計帳簿の読み方は学ばない(2025/12/10 08:12)
会計帳簿の読み方(2025/12/09 08:12)
このコラムに類似したコラム
遺留分という仕組みがある 高橋 昌也 - 税理士(2025/06/08 08:00)
たま~にとんでもない遺言書がトラブルを引き起こすことも 高橋 昌也 - 税理士(2025/06/07 08:00)
遺言書を使うと、相続人でない人にも遺産が渡せる 高橋 昌也 - 税理士(2025/06/06 08:00)
最終的には遺族側の問題にはなるが、やはり本人の意志は影響が大きい 高橋 昌也 - 税理士(2025/06/04 08:00)
生前の準備がほんとうに大切 高橋 昌也 - 税理士(2025/06/03 08:00)







