おはようございます、今日はパラシュートの日です。
このままだと一生お世話になることはなさそうですが。
相続について、民法等の観点からお話をしています。
まず、そもそも相続ってなんでしょうか?
相続とは、その人がもっていた色々な物や権利、または債務などを誰がどのように引き継ぐのか?という作業です。
物としては現預金や不動産、中小企業なら自社株などもあるでしょう。
権利には誰かに貸していたお金など。
債務は逆に誰かからの借金などが該当します。
それまでそれらを所有したり負担していた人が亡くなった途端、全部なかったことにされてしまうのでは困ってしまいます。
そこで「で、これ、誰が引き継ぐの?」ということを残された人々が決めなければなりません。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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