おはようございます、今日は津軽弁の日です。
神奈川にも結構方言があるらしい、と知ったのは割と最近じゃん!
相続について、民法等の観点からお話をしています。
亡くなった方の所有物や権利、債務を分けるのが相続の目的です。
では誰がその分け前をもらうのでしょうか?
ここで、ちょっとした法律用語を簡単に。
相続関係において
・亡くなられた人:被相続人
・財産債務を引き継ぐ人:相続人
という言葉が出てきます。
被相続人は少し一般的でない表現ですが、相続人はわかりやすいのではないでしょうか?
ということで、以降財産債務を受け継ぐ人のことは相続人と呼びます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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