おはようございます、今日は苗字の日です。
高橋、一番多い時でクラスに6人いました。
相続税改正に係る諸々についてお話をしています。
自分の会社の株式が主要な遺産である場合、こんなトラブルが起こりえます。
中小零細法人の株式、買ってくださいと言われて買いますか?
よほどその会社の内情に詳しかったりすれば話は別なのかもしれませんが、普通はそんなものを買おうとする人はいません。
以前に相続財産の評価について紹介した際にも書きましたが、相続財産の中には使い勝手が良いものと悪いものがあります。
一番使い勝手が良いものは現預金、悪いものの代表例としては不動産、それに今回のテーマである中小企業の株式などが含まれます。
なぜかといえば、分割がしづらいからです。
例えば昨日の例なら、お子さん2人のうち下のお子さんは会社を継ぐことにまったく興味がありません。
それにも関わらず株式をもらったとしても、さてなんのメリットがあるのやら?と考えるのは当然ではないかと思います。
一方で上のお子さんは会社を継ぐ気が満々ですから、株式にはとても興味があるでしょう。
で、困ったことに現社長さんの遺産はその株式が主立っていて、他に分けやすい資産がないとしたら・・・?
下のお子さんが欲しいと思えるような遺産は何もないことになってしまいます。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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