おはようございます、今日は日本茶の日です。
お茶は原材料が同じで加工が異なるものが多いので、色々と混乱しています。
事業承継についてお話をしています。
事業承継税制に関する注意点を確認してきました。
次に触れてみたいのは、いわゆる「2階建て方式」と呼ばれるものです。
通常、中小企業の株式というのは創業者本人が保有したままであるのが普通です。
その結果、株式も個人所有のままになりますので、その個人が亡くなれば相続税の問題が出てくるわけです。
その一方、最近では株式を個人で所有するのではなく、別の会社や社団法人等に所有させる形で承継を進めるような仕組みが流行してきています。
個人ではなく法人組織が株式を保有することにより、どんなメリットがあるのかを一言で説明をするのは中々難しいのですが・・・
まず起こることとしては、法人は個人と異なり死亡することがありません。
また解散や清算の手続きをしない限りは、永遠に存続することになります。
結果、その法人が保有している株式は、何が特別の事情がない限りにおいてはその法人の所有物として取り扱われます。
個人の場合は死亡を原因として相続が起こり、その結果課税が起こる。
一方で法人組織ならば死亡がないから相続もない、なので課税が起こらない。
ここまで簡単な話でもないのですが、大まかなイメージとしてはこれ位で捉えておいて下さい。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家

- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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