おはようございます、今日はあかりの日です。
最近は敢えて暗くして過ごしていることも多いです。
事業承継についてお話をしています。
遺言書を使って自社株式を特定の人に遺す場合の課題について、簡単に。
昨日、課題を二つ取り上げました。
まず一つ目は相続税の計算構造に起因するものです。
それは
・誰かがもらう遺産の評価額が高くなると、それ以外の人が払う相続税額も高くなる
日本の相続税では、このような構造があります。
自分がもらう遺産総額だけで相続税額は計算できず、遺産をもらった人全員の遺産総額で税額を計算して、それを改めて分配するという構造になっています。
ですので、自社株式のように価値の高い遺産が一つあると、結果的に遺産を貰う人全員の相続税額が高くなる可能性があるのです。
「別に自社株式を友人のトシキさんがもらっても構いません」と簡単には言いかねるのは、このような事情があります。
相続税がそれなりに高くなるのであれば、自社株式に興味はないとしても、やはりそれなりの遺産をもらわないと割に合わない・・・
そんな事態になることが、珍しくありません。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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