おはようございます、今日は豆乳の日です。
結構好きです。
事業承継についてお話をしています。
相続税の財産評価において、自社株式の評価では一定の配慮がされていることを確認しました。
自社株式の評価ですが、大きく3つに分けられます。
1.類似する会社の株価を参考にして決める方法
2.自社の財産状況を基にして計算する方法
3.配当するとした場合の金額を基に計算する方法
この内、3.の「配当を基にした計算」は、会社の経営権に関わることがないような立場の弱い株主に向けて用意されているものです。
従って、事業承継のように「独占的な経営権を如何にして移転させるか?」という話を進める場合には、1.と2.の方法が基本となります。
1.と2.ですが、概ね1.の方が低く、2.の方が高いことが多いです。
1.を専門用語で類似業種比準方式と呼びますが、こちらで評価をした金額の方が2.の方法(純資産価額方式)よりもお得になる可能性が高いのですね。
ということは、常に1.の方法を選べば良い、ということになりそうなものなのです・・・が。
そうは問屋が(というより税務署が)卸しません。
実は自社の規模に応じて、どの評価方法を採用すべきなのか指定がされているのです。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
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節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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