おはようございます、今日はPTA結成の日です。
近年、その意義が問われるようにもなっている組織ですね。
事業承継についてお話をしています。
自社株式の評価方法について、会社の規模が問題となることを確認しました。
繰り返しの指摘ですが、1.類似業種比準価額と2.純資産価額では、1.の方が低くなることが多いです。
従って、自社株式の評価では1.を中心に採用したいのです・・・が。
規模に応じてどれくらい1.を使えるのか、指定されていることも確認しました。
もう一つ、気を付けなければならないのは会社の持ち物内容です。
資産について土地や株式といった特定のものに偏っていたり、類似業種比準価額を計算するための要素が不足しているような会社の場合には、評価方法について特別な方法を採用しなければならないことがあります。
今回は細かな要素までは触れませんが、自社株式の評価方法には様々な論点が混在しており、その多くが会社の経営状態により左右されます。
とりあえずまとめるとすれば
・自社が真っ当に仕事をしており
・順調に事業が成長し
・規模も大きくなってきたとき、
・株式の評価方法については有利な方法を適用できる可能性も高くなるが
・結局遺産としての株価は高くなることが多く、
・事前に準備をしておかないと
・換金性の低いにも関わらず
・相続税上の評価額が高い自社株式を
・遺族の誰かが相続することになり
・多額の相続税が発生するにも関わらず
・現預金が足りないので納税ができない!
というようになります。
いつもお読み頂き、ありがとうございます。
このコラムの執筆専門家
- 高橋 昌也
- (税理士)
- 高橋昌也税理士・FP事務所 税理士
「税務×経営コンサルティング」の複合サービスを提供します
節税だけ考えていては事業の根幹が危うい時代。当事務所は、税務・会計はもちろん、マーケティングや経営戦略提案にも強みを発揮。とくにキャッシュベースの経営を重視し、小規模事業体が「いかにキャッシュを毎月手元に残すか」のアドバイスを行います。
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