「青色事業専従者」の専門家コラム 一覧 - 専門家プロファイル

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舘 智彦
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土面 歩史
土面 歩史
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閲覧数順 2024年04月25日更新

「青色事業専従者」を含むコラム・事例

41件が該当しました

41件中 1~41件目

  • 1

青色申告、特典色々です

おはようございます、今日はキルギスの独立記念日です。 ちょっとしたご縁があって、少し興味がある国です。 所得税の基礎についてお話をしています。 青色申告の適用について、基本は全員が受けるべきであることを指摘しました。 ざっと考えるだけでも、次のような特典があります。 ・青色申告特別控除 最低10万円、最高で65万円の控除を受けることがで...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

親族への賃金は所得分散につながる

おはようございます、今日は形状記憶合金の日です。 色々と使われているようですが、パッとは思いつかないですね・・・ 個人と法人の比較についてお話をしています。 法人設立によって、親族への賃金支払について可能性が広がることを確認しました。 親族への賃金支払は「所得が分散されると税金の負担総額が下がる」という税の原則に合致します。 事業主一人で所得を独占する...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

Blog201405-1

Blog201405-1 今月は、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 [民事法] ・『アメリカ法判例百選』有斐閣、2012年 上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 民事訴訟法 68 訴答(プリーディング)だけで棄却するための要件(連邦最高裁)  プリーディングとは、ディスカバリーやトライアルの裁判所外で行われる準備書面交換手続である。日本の民事訴訟法...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/05/30 05:24

Blog201405、租税法(その1)

Blog201405、租税法 ・成松洋一『Q&A会社法・会計と法人税法の異同点』 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/05/23 19:10

夫婦の所得の課税

夫婦の所得の課税 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」とは、夫名義で得た所得を半分にして、半分を妻の所得として、各自に所得税法の税率を乗じる方式である。累進税率の制度では、所得税額を軽減できる。民法は、夫婦別産制を取っており、夫名義で得た財産は夫の所得となるからである。そして、他に、(離婚の場合は)財産...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/05/01 08:31

Blog201404、租税法

Blog201404、租税法 ・水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 ・主な地方税 ・主な地方税の分類 ・地方税の法定外目的税 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/29 09:35

『租税判例百選(第5版)』有斐閣

租税判例百選 第5版 (別冊ジュリスト207号)/有斐閣 ¥2,777 Amazon.co.jp 『租税判例百選(第5版)』有斐閣 今日までに、上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」とは、夫名義で得た所得を半分にして、...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/24 16:25

最高裁平成16年11月2日、所得税法56条の適用範囲、租税判例百選32事件(弁護士夫婦事件)

最高裁平成16年11月2日、所得税法56条の適用範囲、判例百選32事件(弁護士夫婦事件) 個人事業者(弁護士)が、生計を一にする配偶者(弁護士)に対して報酬を支払った場合、たとえ、当該配偶者が別に独立して事業(弁護士)を営んでいる事業者であっても、所得税法57条の例外(青色事業専従者控除)に該当しない限り、所得税法56条により、事業所得の必要経費とすることはできない。 同旨、最高裁平成...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)
2014/04/22 22:54

林仲宣「所得税法・消費税法の論点」まとめ

所得税法・消費税法の論点―判例・裁決例からみた法解釈の実際/中央経済社 ¥2,520 Amazon.co.jp 林仲宣「所得税法・消費税法の論点」まとめ   約10日間で、上記書籍を読み終えました。   副題に「判例・採決令からみた法解釈の実際」とあるとおり、判例に依拠しています。   ただし、おおむね判例の判決文の抜粋のような印象を受けます。   2003年(平成17年...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

林仲宣「所得税法・消費税法の論点」、その3

所得税法・消費税法の論点―判例・裁決例からみた法解釈の実際/中央経済社 ¥2,520 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、所得税法に関する「必要経費」「家事関連費」「青色事業専従者」「給与所得の概念」を読みました。(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

法人と個人で利益が分散されると節税しやすい

おはようございます、2並びの一日です。 ニャンニャンニャンで猫の日なんだとか。   法人設立の有利不利について考えています。 法人にした場合にどのような課税がされるのかを確認しました。   ここで青色申告の時にも繰り返し紹介した節税の基本が活きてきます。 課税源を分散すると節税しやすい、というルールです。     個人事業の場合、個人にすべての所得が集中することになります。 ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

青色申告のまとめ

おはようございます、いよいよ確定申告モード本番です。 比較的準備も進んでいるので、今年は少し余裕を持って当たれそうです。   青色申告の効果について紹介しています。 この話をまとめると   ・青色申告にして帳面を整備すると申告内容を信用してもらいやすい ・青色申告特別控除で所得が下がる ・青色事業専従者給与で所得の分散が図れる ・損失の繰越、繰戻等により効果的に節税ができる  ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

白色は帳面が適当でも良い、というウソ

おはようございます、いよいよ2月も後半戦です。 …どうして2月だけ短いのかの理由はコチラを参照。   青色申告の効果について紹介しています。 個人が青色申告をする特典として   ・青色申告特別控除 ・青色事業専従者給与 ・損失の繰越、繰戻(法人にも適用がある)   この三つを紹介しました。 他にもいくつかありますが、特にこの三つは特にデメリットのない規定です。   これら...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

給与への課税は色々とお得

おはようございます、今日は実父の誕生日です。 まだ50代ですから、ウチは父も私も比較的早婚だったんですねぇ…。 青色申告の効果を紹介しています。 青色事業専従者給与で家族に給与を支払えるようになります。 青色申告の特典、という意味ではここまでで話が終わります。 ただし所得税全般のレベルでみると、この話の旨味はもう少し広まります。 それは給与に対する課税そのもののメリットです...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

青色事業専従者給与の届出

おはようございます、今日はドラクエ4の発売日ですよ!! …近所のおもちゃ屋で友人と徹夜行列したのは良い思い出です。 青色申告の効果を紹介しています。 基本的に家族へ給与は支払えない、という話を確認しました。 青色事業専従者給与はその基本をひっくり返す強力なツールです。 この規定を使うことで、家族に対して給与を支払うことができます。 ただし、これにはいくかの制限があります。 ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

原則は家族へ給与は支払えない

おはようございます、三連休初日ですが如何お過ごしでしょうか? 昔に比べると連休のありがたみって随分と薄れましたね…。   青色申告の効果を紹介しています。 青色事業専従者給与とは   ・家族に給与を支払える   これだけ聞くと、これの何が特典なの?という気がされるのではないでしょうか。 人に働いてもらったら給与を支払う。 その対象が家族というだけですから特に問題ないのでは?と思...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

青色事業専従者給与

おはようございます、先程から私の横で三男坊が食事中です。 どうも上の二人と比べても、現時点でワガママ度合いが一番強そうですね…。   青色申告の効果を紹介しています。 事業なり不動産なりで生じた所得を減らす青色申告特別控除について触れました。   次は青色事業専従者給与について。 これは少し前に更新していた   ・家族と税金   という項目と強く結びついています。 家族仲を...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い

平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)
2013/01/20 11:00

酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、8

今日は、引き続き、上記書籍の必要経費と家事関連費の、「所得税法56条と必要経費」の部分(合計24頁)を読みました。    以下、参考として、所得税法の条文を引用します。   (事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 第五十六条  居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事...(続きを読む

村田 英幸
村田 英幸
(弁護士)

所得分散と給与所得控除

前回からの続き、中小企業の節税策について。青色事業専従者給与を使った実例を考えてみました。世帯全体で考えると結構大きな節税になります。 ポイントは大きく二つです。・所得が分散される繰り返しになりますが、税金の基本的な特性です。一人で抱えるよりも皆で儲ける方が税金は安いのです。 ・給与所得控除が使える個人事業では使えない給与所得控除額ですが、家族に支払われる給与には適用されます。これも馬鹿にできない...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

青色事業専従者給与を使うとどうなるか

前回からの続き、中小企業の節税策について。青色事業専従者給与の実例を考えてみます。 税率について所得が70までが10%、71~100が20%だとします。課税の元となる所得が100あるとします。家族に給与を支払わないと ・経営者本人の所得 100 税額 = 70×10% +(100▲70)×20% = 13こうなります。これがもし家族に30の給与を支払うと ・経営者本人の所得 70 税額 = 70×...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)
2012/08/12 01:00

家族に給与が支払える

前回からの続き、中小企業の節税策について。青色申告の特典について紹介しています。次に青色事業専従者給与について。 これまでの節税策でも紹介してきましたが、税金には・一人で100儲けるより・二人で50ずつ儲ける方が総額では安いこのような特性があります。それ故、もし悪い人が税金を合法的に安くしようとするなら信頼出来る親族一同に頼んで「私から給与をもらったことにしてくれ!」とすることで税金を安くすること...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

家族への給与支払いに制限がある

前回からの続き、個人と法人の課税について。個人事業主は自分に給与を支払えないと紹介しました。もう一つ個人事業では家族への給与も制限されています。 基本的に家族へ給与を支払うことはできません。これを許してしまうと儲けを分散させることが容易になるからです。ただし例外があります。青色申告を選択し、家族に給与を支払いますという届出書を提出すれば例外的に家族への給与を認めてくれるのです。これを青色事業専従者...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

青色申告の申請、今日までです!!

前回からの続き、青色申告の利点について。 ・特別控除が使える・青色事業専従者給与で所得の分配が図れる・損失が出た時に繰越ができる(実は繰戻しもありますが省略) とにもかくにも、個人事業を上手くやっていくため青色申告は必須です。この紙一枚を出すだけで税に対する防御力がまったく違います。 帳面の整備が必要になりますが、ある程度の簡易簿記採用も許されています。また帳面は申告のためだけにあるのではなく、経...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

給与に対する課税は安い

前回からの続き、青色申告について。青色事業専従者給与を使うと税金が安くなることについて取り上げました。一人より二人で負担の方が安い、というメリット以外に給与に対する課税は安い、というメリットもあります。 事業で1,000の儲けに対して税金が300だとすると給与で1,000の儲けに対する税金は250くらいに減ったりします。これには給与所得控除という仕組みが関わってきますが詳細は省きます。 つまり身内...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

所得者本人の所得額とのバランス

前々回からの続き、青色申告についてです。青色事業専従者給与は所得者本人とのバランスも大切です。また、下での数字はどれもイメージを掴むためのものです。実際の計算式は法定の税率を利用します。 所得者本人 給与支払い前の所得 1,000コレに対する税金 300 だとします。これを 所得者本人 給与支払い後の所得 700コレに対する税金 180家族がもらった給与 300コレに対する税金 80合計税負担額 ...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

事前に支払額を届け出ておくこと

おはようございます、本格的な春とはいきませんね。エアコンの使用頻度は下がってきましたが。 昨日からの続き、青色申告について。青色事業専従者給与は家族に対して給与が支払えるようになる特例です。受けるためには ・青色申告の申請書を提出・給与支払事務所等の開設届を提出・青色事業専従者給与を支払うための届出書も提出・(通常はコレに加えて)源泉所得税の納期の特例届け出も提出 ざっと考えてこれだけの書類を出し...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

青色事業専従者給与

おはようございます、今週末は子どもが習い事の試験を受けます。家族揃って試験に向けてワヤワヤとする毎日です。 昨日からの続き、青色申告の特典について。今日は青色事業専従者給与についてご説明します。 まず大前提として。個人事業者の場合、身内に給料を支払うことは基本的に出来ません。それは税金には皆で負担したほうが安いという性質があるためです。一人で100儲けるより、二人で50ずつ儲けた方が総額で安いので...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い

平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

手続きが必要なことも

おはようございます、使い古した洗濯機が回っています。買ってもうすぐ10年、そろそろ買い替えどきかもしれません。 昨日からの続き、お金の色と会社の規模について。給与を支払う時には手続き上の注意点があることも。個人事業者が自分の家族に給与を支払おうとする場合、事前に一定の手続きを踏まなければなりません。 青色申告をしていること、それに青色事業専従者給与の届出をしていることが必要です。この処理をしないま...(続きを読む

高橋 昌也
高橋 昌也
(税理士)

事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い

平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *事業的規模になると有利な取扱いが増えます。 不動産所得については、まず...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い

平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 事業的規模になると有利な取扱いが増えます。 不動産所得については、まず事...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)

年末調整のしかた

今年も早いもので年末調整を行う時期が近づいてきました 今回は年末調整の制度や手続をまとめました。 ※本コラムでは、年末調整の制度や手続の概要を把握するため、一般的なケースを想定して書いています。その他のケースでは、本コラムに記載の内容と異なる可能性がありますのでご注意ください。個別のケースで取扱いがわからない場合は、北浜総合会計事務所までお気軽にご質問ください。 *1.年末調整とは  会社な...(続きを読む

松本 佳之
松本 佳之
(税理士)
2009/11/01 00:44

開業後の節税 6-2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。 本日は医療法人化にする事によって節税へと繋がる三つのポイント、二つ目のポイントである「親族の所得分散と、給与所得控除額」についてお話しいたします。 【親族の所得分散】 まずは個人開業医さんの所得分散について。 個人開業医さんに課せられる所得税は、超過累進税率というものを採用していますので、所得が高ければ高いだけ高い税率...(続きを読む

湯沢 勝信
湯沢 勝信
(税理士)
2009/06/09 13:17

開業後の節税1-2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。 今日は昨日に引き続き、青色申告についてお話しをいたします。 青色申告が白色申告に比べどう税務上有利かというお話しをしましたが、青色申告には有利な部分があると同時に、一定の義務が存在いたします。 この義務がどういったものかと申しますと、「正規の簿記による帳簿の記帳」、わかりやすく言うときちんと帳簿をつけるという事と、最終的に...(続きを読む

湯沢 勝信
湯沢 勝信
(税理士)
2009/05/05 09:00

開業前にできる節税4-2

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。 今日は前回に引き続き、青色事業専従者給与についてお話しします。 青色事業専従者給与について税務上よく問題になるのが、家族従業員が実際何の仕事をしているか、という事です。資格の問題もありますが、どんな仕事をしているかという事が重要です。 家族従業員の方が出来る仕事、これには以下のようなものがあります。 1.院長代理...(続きを読む

湯沢 勝信
湯沢 勝信
(税理士)
2009/05/03 09:00

開業前にできる節税4

皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。 本日は青色事業専従者給与についてお話しします。 4.開業後に青色事業専従者給与をたくさん出せるように準備しましょう 開業した後の有効な節税対策としまして、医院を手伝いをしてくれる奥様であるとか親族の方の、青色事業専従者給与を出して先生の所得を低くする、という事があります。 この金額はあくまでも特例のものですから、...(続きを読む

湯沢 勝信
湯沢 勝信
(税理士)
2009/05/02 09:00

事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い

平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 事業的規模になると有利な取扱いが増えます。 ...(続きを読む

佐藤 昭一
佐藤 昭一
(税理士)
2009/02/11 07:00

青色申告3つのメリット!

青色申告は必ず行う (1)事業開始年度の赤字を3年度まで繰り延べができる(法人は7年間)     (2)青色申告特別控除がある  ・10万円・・・最低これだけは控除可能  ・65万円・・・正規の簿記により記帳している場合(5棟10室以上の事業的規模である必要あり)   (3)青色事業専従者給与を必要経費にできる  ・専従者とは青色...(続きを読む

大川 克彦
大川 克彦
(不動産コンサルタント)
2008/10/12 09:15

配偶者控除、配偶者特別控除とは何?

配偶者控除とは、 控除対象配偶者がいらっしゃる場合に、適用することが出来る控除のことです。 控除対象者とは、同一生計の配偶者(青色事業専従者や事業専従者は除きます)の内、合計所得金額が38万円以下の人を言います。パートや派遣などの給与収入でいうと103万円以下の方です。 控除額の原則は38万円で老人控除対象配偶者(70歳以上の配偶者の場合は48万円、同居特別障害者に該当すれ...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)
2008/09/22 18:30

103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件

本コラムは2008年に掲載したため、内容が現在(2012年5月)に一部合致しない記載があり、最新のものに変更し下記に掲載しています。申し訳ございませんが、こちらをお読みください。 http://profile.ne.jp/w/c-73867/ ブックマークしていらっしゃる方もおられますので、本コラムは掲載を残します。再度訪問された場合には、上記コラムを参照ください。 ご結婚を機会に、ご主人の...(続きを読む

吉野 充巨
吉野 充巨
(ファイナンシャルプランナー)

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