「青色事業専従者」を含むコラム・事例
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Blog201405-1
Blog201405-1 今月は、以下のコラムを作りamebroとAllAboutに掲載しました。 [民事法] ・『アメリカ法判例百選』有斐閣、2012年 上記書籍のうち、以下の部分を読みました。 民事訴訟法 68 訴答(プリーディング)だけで棄却するための要件(連邦最高裁) プリーディングとは、ディスカバリーやトライアルの裁判所外で行われる準備書面交換手続である。日本の民事訴訟法...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201405、租税法(その1)
Blog201405、租税法 ・成松洋一『Q&A会社法・会計と法人税法の異同点』 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
Blog201404、租税法
Blog201404、租税法 ・水野忠恒『租税法(第5版)』有斐閣 ・主な地方税 ・主な地方税の分類 ・地方税の法定外目的税 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 ・『租税判例百選(第5版)』有斐閣 上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)、法人税法の部分(№55~65事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
『租税判例百選(第5版)』有斐閣
租税判例百選 第5版 (別冊ジュリスト207号)/有斐閣 ¥2,777 Amazon.co.jp 『租税判例百選(第5版)』有斐閣 今日までに、上記書籍のうち、所得税法の部分(№30~54事件)を読みました。 所得税法 ・最高裁昭和36年3月6日、判例百選30事件、課税単位 夫婦の所得については、2分2乗方式は許されない。「2分2乗方式」とは、夫名義で得た所得を半分にして、...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
最高裁平成16年11月2日、所得税法56条の適用範囲、租税判例百選32事件(弁護士夫婦事件)
最高裁平成16年11月2日、所得税法56条の適用範囲、判例百選32事件(弁護士夫婦事件) 個人事業者(弁護士)が、生計を一にする配偶者(弁護士)に対して報酬を支払った場合、たとえ、当該配偶者が別に独立して事業(弁護士)を営んでいる事業者であっても、所得税法57条の例外(青色事業専従者控除)に該当しない限り、所得税法56条により、事業所得の必要経費とすることはできない。 同旨、最高裁平成...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
林仲宣「所得税法・消費税法の論点」まとめ
所得税法・消費税法の論点―判例・裁決例からみた法解釈の実際/中央経済社 ¥2,520 Amazon.co.jp 林仲宣「所得税法・消費税法の論点」まとめ 約10日間で、上記書籍を読み終えました。 副題に「判例・採決令からみた法解釈の実際」とあるとおり、判例に依拠しています。 ただし、おおむね判例の判決文の抜粋のような印象を受けます。 2003年(平成17年...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
林仲宣「所得税法・消費税法の論点」、その3
所得税法・消費税法の論点―判例・裁決例からみた法解釈の実際/中央経済社 ¥2,520 Amazon.co.jp 今日は、上記書籍のうち、所得税法に関する「必要経費」「家事関連費」「青色事業専従者」「給与所得の概念」を読みました。(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
酒井克彦「所得税法の論点研究」(財経詳報社)、8
今日は、引き続き、上記書籍の必要経費と家事関連費の、「所得税法56条と必要経費」の部分(合計24頁)を読みました。 以下、参考として、所得税法の条文を引用します。 (事業から対価を受ける親族がある場合の必要経費の特例) 第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事...(続きを読む)
- 村田 英幸
- (弁護士)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成23年の確定申告をそろそろ準備する時期となりました。 所得税の確定申告は平成24年2月16日から平成24年3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成24年2月1日から平成24年3月15日までになります。 確定申告は期限内に提出をしないと適用を受けられない特例もございます。 期限内に提出できるよう...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成22年の確定申告の時期となりました。 所得税の確定申告は平成23年2月16日から3月15日までになります。 還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成23年2月1日から3月15日までになります。 これから平成22年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 *事業的規模になると有利な取扱いが増えます。 不動産所得については、まず...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成21年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成22年2月16日から3月15日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。 贈与税の確定申告は、平成22年2月1日から3月15日までになります。 平成21年の確定申告に関する情報を少しずつ紹介していきます。 事業的規模になると有利な取扱いが増えます。 不動産所得については、まず事...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
開業後の節税 6-2
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。 本日は医療法人化にする事によって節税へと繋がる三つのポイント、二つ目のポイントである「親族の所得分散と、給与所得控除額」についてお話しいたします。 【親族の所得分散】 まずは個人開業医さんの所得分散について。 個人開業医さんに課せられる所得税は、超過累進税率というものを採用していますので、所得が高ければ高いだけ高い税率...(続きを読む)
- 湯沢 勝信
- (税理士)
開業前にできる節税4-2
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。 今日は前回に引き続き、青色事業専従者給与についてお話しします。 青色事業専従者給与について税務上よく問題になるのが、家族従業員が実際何の仕事をしているか、という事です。資格の問題もありますが、どんな仕事をしているかという事が重要です。 家族従業員の方が出来る仕事、これには以下のようなものがあります。 1.院長代理...(続きを読む)
- 湯沢 勝信
- (税理士)
開業前にできる節税4
皆さんこんにちは。湯沢会計事務所の湯沢勝信でございます。 本日は青色事業専従者給与についてお話しします。 4.開業後に青色事業専従者給与をたくさん出せるように準備しましょう 開業した後の有効な節税対策としまして、医院を手伝いをしてくれる奥様であるとか親族の方の、青色事業専従者給与を出して先生の所得を低くする、という事があります。 この金額はあくまでも特例のものですから、...(続きを読む)
- 湯沢 勝信
- (税理士)
事業的規模と事業的規模以外の取扱いの違い
平成20年の確定申告の時期となりました。所得税の確定申告は平成21年2月16日から3月16日までになります。還付申告については、2月15日以前でも提出することができます。贈与税の確定申告については、平成21年2月2日から3月16日までとなります。 平成20年の所得税の確定申告で、誤りやすいポイントについて少しずつ解説をしていきます。 事業的規模になると有利な取扱いが増えます。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
青色申告3つのメリット!
青色申告は必ず行う (1)事業開始年度の赤字を3年度まで繰り延べができる(法人は7年間) (2)青色申告特別控除がある ・10万円・・・最低これだけは控除可能 ・65万円・・・正規の簿記により記帳している場合(5棟10室以上の事業的規模である必要あり) (3)青色事業専従者給与を必要経費にできる ・専従者とは青色...(続きを読む)
- 大川 克彦
- (不動産コンサルタント)
配偶者控除、配偶者特別控除とは何?
配偶者控除とは、 控除対象配偶者がいらっしゃる場合に、適用することが出来る控除のことです。 控除対象者とは、同一生計の配偶者(青色事業専従者や事業専従者は除きます)の内、合計所得金額が38万円以下の人を言います。パートや派遣などの給与収入でいうと103万円以下の方です。 控除額の原則は38万円で老人控除対象配偶者(70歳以上の配偶者の場合は48万円、同居特別障害者に該当すれ...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
103万円と130万円所得税と社会保険の扶養の条件
本コラムは2008年に掲載したため、内容が現在(2012年5月)に一部合致しない記載があり、最新のものに変更し下記に掲載しています。申し訳ございませんが、こちらをお読みください。 http://profile.ne.jp/w/c-73867/ ブックマークしていらっしゃる方もおられますので、本コラムは掲載を残します。再度訪問された場合には、上記コラムを参照ください。 ご結婚を機会に、ご主人の...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
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