「改正」を含むコラム・事例
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建築業界の不況はいつまで?
私は、契約をして倒産情報をPC 、携帯で一日1回はチェック しています。 とにかくこのところ建徳関連業種の倒産が目立ちます。 建築基準法の改正で住宅着工率が昨年下がったこともあるで しょう。 マンションの販売不振などもあると思います。 けれど構造計算ソフトの認可が大幅に遅れ、我慢の限界に来て いるのかも知れません。 政...(続きを読む)
- 須藤 利究
- (経営コンサルタント)
相続時精算課税制度を利用した住宅取得資金贈与の特例
平成20年1月1日に遡って適用されます。 平成20年4月30日に平成20年度の税制改正に関する法案が施行されました。 相続時精算課税制度の特例である、住宅取得資金贈与の制度については、平成19年12月31日で一旦期限が切れていたのですが、平成20年の税制改正により、再延長が決定しました。 遡っての適用となりますので、平成20年1月1日以降に贈与を受けた資金を利用して...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
貸金業法の一部改正&業界自主ルール
昨年12月19日から改正貸金業法が一部(貸金業者への業務改善 命令の導入など)施行されるとともに、業界団体の新たな自主ルール がスタートした。 「日本貸金業協会」が作る自主規制ルールにより審査が厳格になる。 現実的には、2010年6月完全施行が前倒しで大半は実施されること になりそうです。すでに大手は金利を利息制限法の範囲内まで引下げ をしていますし、返済能力があるか...(続きを読む)
- 須藤 利究
- (経営コンサルタント)
タイヤ直撃、観光バスの8人死傷
11日午前11時10分ごろ、東名高速吉田インター付近で、下り線を走行中の11トントラックのタイヤが外れ、中央分離帯を越えて上り線走行中の観光バスに衝突した事故がありました。バスの運転手がタイヤ直撃の即死、乗客7人が負傷したそうです。 数年前に三菱自動車の整備不良が問題になったが、今回はどこの車かと思ったらいすゞ自動車でしたね。 ドライバー及びトラック所有の会社が運行前点検をして...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
公的健康保険と先進医療
約30年前、健康保険の自己負担分は1割でした。 そこから2割に上がり、3割負担へ・・・。 少子高齢化に伴い、自己負担分が増加しています。 また、今年4月より、料率が変更され保険料そのものの 負担が大きくなった方も。 健康保険と7大習慣病 また、健康保険の適用を受けない最先端の医療技術、新しい医療技術の 出現・患者ニーズの多様化等に対応するた...(続きを読む)
- 澤田 勉
- (保険アドバイザー)
「遺族基礎年金」って何?
死亡保障の必要保障額を考える時に、遺族基礎年金のしくみを知っておきましょう。 国民年金に加入している自営業者(第1号被保険者)などが亡くなった場合、一定の要件を満たす遺族は、「遺族基礎年金」が受けられます。もちろん会社員などの第2号被保険者も、受けられます。 ■受給の要件は? ○遺族基礎年金を受けるには、被保険者の死亡当時、次のいずれかに該当していることが必要です。 ...(続きを読む)
- 宮里 恵
- (ファイナンシャルプランナー)
改正貸金業法を考える。
今回の改正の主旨は、多重債務者をなくす、借金が原因の自殺者をなくす。 高い金利で貸す消費者金融(以下サラ金と呼称させていただきます)やノンバンクは良くないというような行政のやり方はどうなんでしょうか? サラ金大手は上場企業となり、ブームさえなった犬のCMなどテレビCMも盛んでした。(昨年12月から自粛されています。最近あまり見ないでしょう。) グレーゾーン金利の撤廃で...(続きを読む)
- 須藤 利究
- (経営コンサルタント)
シンポジウム 「改正建築基準法はいりません!」
昨日、「改正建築基準法はいりません!」という、建築ジャーナル主催のシンポジウムに行ってきました。 パネリストは、 神田 順氏(東大教授) 佐藤 淳氏(構造設計家) 古川 保氏(伝統工法設計家) 馬淵 澄夫氏(民主党衆議院議員) 昨年6月に改正された建築基準法のさまざまな問題点について、前半で発表し、後半はパネルディスカッションを行うものでした。 建築基...(続きを読む)
- 森岡 篤
- (建築家)
三浦和義氏の逮捕と遡及処罰の禁止(7)
「逃亡者」はどうなる なによりも被告人の立場はどうなるでしょう。もしあなたが、身に覚えの無い罪で逮捕状を出されたとしましょう。必死になって無罪を主張しても、家族も含めて誰も信じてくれない時は、TVドラマ「逃亡者」よろしく逃げるしかありません。長い逃亡生活の末に公訴時効によって救われたあなたは、ようやく安心して生活することが出来るようになります。ところが、数年後にあなたは逮捕されます。容...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
三浦和義氏の逮捕と遡及処罰の禁止(6)
手続法の改正だから構わない? しかし、手続法の改正であっても被疑者・被告人にとって根本的な地位の不利益変更を伴う場合があります。たとえば時効期間の変更です。ある犯罪について10年の公訴時効を定めている法がある場合、事件から10年以内に被疑者を逮捕あるいは起訴しないとその事件について逮捕・処罰することは許されません。それでは、そのようにして公訴時効が完成した後になって、法を改正して公訴...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
勤怠の異常を見逃すな!?
時々、所属長から、勤怠の扱いに困っているというスタッフに関する 相談が、寄せられる事があります。 勤怠の問題と言えば、遅刻や欠勤が定番ですが、この時も、いくら注意 をしても、遅刻が無くならないので、人事から厳しく注意をしてほしい、 というものでした。 人事的にも、遅刻や欠勤が目立つような社員は、いずれ辞めるか、何ら かのトラブルに発展しかねない現象の前触れでもあ...(続きを読む)
- 葉玉 義則
- (キャリアカウンセラー)
三浦和義氏の逮捕と遡及処罰の禁止(5)
何が問題なのか それでは、今回の逮捕は、この遡及処罰禁止の原則に照らしてどのように考えたら良いのでしょうか。 私はアメリカ法についての専門家ではありませんが、2004年のカリフォルニア州刑法の改正は、遡及処罰には当たらないという考えに立っているものでしょう。つまり、ロス疑惑の対象となった銃撃事件は当時も今も同州刑法の殺人罪(あるいはその共謀罪)に当たる犯罪であって、その点では何...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
三浦和義氏の逮捕と遡及処罰の禁止(4)
遡及処罰の禁止 遡及処罰の禁止の原則は、日本国憲法第39条が、「何人も、実行の時に適法であった行為・・・については、刑事上の責任を問はれない。」と定めているものです。 このような遡及処罰の禁止は、一事不再理の原則や無罪推定の原則と同様に、日本だけでなく世界の民主主義国で必ず採用されている刑事裁判の大原則の一つで、アメリカ合衆国憲法にも定めがあります。また基本的な国際人権条約の一つ...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
三浦和義氏の逮捕と遡及処罰の禁止(3)
遡及処罰の禁止 それでは、このようなカリフォルニア州刑法の改正によって、三浦氏の逮捕には法的に何の問題も無くなったといえるのでしょうか? どうも違うようです。 前述のとおり、三浦氏の無罪判決が日本で確定した時の同州法では、このような外国の確定判決がある事件については同州法では訴追できないことが決められていました。したがって三浦氏は、この時点では、再逮捕される心配をせずにカリフ...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
特許の常識/非常識(第12回)
特許の常識/非常識(第12回) 河野特許事務所 2008年3月18日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 (8)特許査定後の分割出願 一度も拒絶理由通知を受けることなく、特許査定を受けた、という場合、マトモな特許関係者はドキリとする。「もっと広い権利がとれたのではなかったか?」という自戒の気持ちからである。いくら悔しがっても、特許査定がなされれば一巻の終わりであった。...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
日本経済3月号(2)
総裁人事の対案を示すわけでもなく、武藤氏の所信表明を聞いても尚、「財政と金融の政策分離」などと訳のわからぬ理由で反対してしまった。欧米中央銀行が協調行動をとったその日にである。もし、「空席」という事態になるようであれば、さらなる日本売りが起こる可能性は高い。(12日の日経新聞に、英エコノミストが書いた海外メディアの日本に対する非常に厳しい目という記事を紹介している) 第2の要因としては、...(続きを読む)
- 山本 俊樹
- (ファイナンシャルプランナー)
特許の常識/非常識(第11回)
特許の常識/非常識(第11回) 河野特許事務所 2008年3月14日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 (7)補正がしやすくなった この項目は法律改正ではなく、審査基準(特許庁の審査実務上のガイドライン)の変更である。 審査の結果として拒絶理由が知らされた場合、一般的にはこれに対応するために出願内容を補正する必要がある。補正に際しては当初明細書(出願時の書類...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
三浦和義氏の逮捕と遡及処罰の禁止(2)
カリフォルニア州法の改正 いわゆるロス疑惑の舞台はアメリカ・カリフォルニア州ですが、2004年までの同州の刑法では、他州や他国の裁判で確定判決(有罪でも無罪でも)を受けた被告人については、訴追する(裁判にかける)ことが出来ないとされていたそうです。つまり、一事不再理の原則がアメリカ国内の他州だけでなく外国の裁判にも適用されていたのです。 三浦氏は日本において2003年の最高裁判決...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
三浦和義氏の逮捕と遡及処罰の禁止(1)
このホームページで公表した私の2月26日付「三浦和義氏の逮捕と一事不再理の原則」では、私なりに三浦氏の逮捕について、当時は未だどこでも指摘されていなかった一事不再理の原則との関係での疑問を述べてみました。幸い、その後のマスメディアの論調には、部分的にではありますが、一事不再理原則の問題点を取り上げるものも見られるようになりました。 また、その後の報道で、アメリカ・カリフォルニア州法の改正が今...(続きを読む)
- 羽柴 駿
- (弁護士)
中小企業の事業承継税制の拡充
平成20年2月5日、内閣より「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」が衆議院に議案として上程されました。成立をすれば、平成21年税制改正で実現され、平成20年10月1日(予定)以後の相続に遡って適用されることになります。 自民党政調会経済産業部会会長平井たくや議員のHPに詳細かつ判り易い解説が掲載されておりますので、ご参考まで。 国会審議によって若干の変更がでてくるかと思います...(続きを読む)
- 平 仁
- (税理士)
糖尿病の方でも加入できるミニ保険があります。
40歳以上で10人に1人といわれている生活習慣病である「糖尿病」 いろんな合併症を引き起こすといわれているだけに、保険会社としてもできれば保険加入を断りたい病気の一つです。今までは糖尿病の方が加入できる保険はほとんどありませんでした。 ですが、最近時代に流れの中で「糖尿病」の方でも加入できる保険が出てきました。 保険業法改正で無認可共済が「保険会社」か「ミニ保険...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
特許の常識/非常識(第9回)
特許の常識/非常識(第9回) 河野特許事務所 2008年2月29日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 (5)特許付与は特許庁。では特許無効は? 特許は行政庁である特許庁が付与する。従ってその有効、無効を争う前述の無効審判も特許庁によって行われる。審判での決定を「審決」と言うが、審決を不服とする当事者は知的財産高等裁判所へ審決の取消を求めて提訴できる。そこでの判決...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
逓増定期保険の税務処理に関する税務通達 2月28日
昨年3月に「逓増定期保険の税務取扱いについて」変更するかもになって、 12/26にパブリックコメントが発表され、ようやく通達が出ました。 今後、ほとんどの契約が全額損金計上ではなく、資産計上額が1/2以上になります。 正確には下記をご覧ください。 「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の一部改正について(法令解釈通達) で、過去の契約につい...(続きを読む)
- 澤田 勉
- (保険アドバイザー)
特許の常識/非常識(第7回)
特許の常識/非常識(第7回) 河野特許事務所 2008年2月22日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 (3)職務発明の対価 ここ数年、職務発明の対価を巡る訴訟の話題が新聞紙上を賑わした。技術者には無関心ではいられない事項である。従業員が職務上なした発明は基本的には会社に帰属する。これに伴う会社への譲渡の対価の額は「会社が受ける利益と、発明に対して会社が貢献した程...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
住民税における住宅ローン控除につきまして!
従来、住宅ローン控除は所得税控除のみでしたが、平成20年度住民税制改正で、税源移譲により所得税が減少して住宅ローン控除の機能が達成されず、控除額が残ってしまった等の方を対象として、平成20年から28年度までの住民税を軽減させる改正がされました。対象の住宅ローン控除は平成11年から18年までに住宅を取得され、かつ居住していることが条件となります。特に、昨年の年末調整で終了されて方や毎年確定申告される...(続きを読む)
- 山中 三佐夫
- (ファイナンシャルプランナー)
逓増定期保険の税制改正 その後・・・ prat4
出ませんでしたね。 【「法人が支払う長期平準定期保険等の保険料の取扱いについて」の 一部改正案に対する意見公募手続の実施について】の パブリックコメント以来、「2/15に何らかのアクションがあるのでは?」と 巷でささやかれていましたが・・・。 想像の域を脱しませんが、3月に入ってからなのでしょうか? 国税庁からの発表が出ない理由の想定は、 1)まだ決め...(続きを読む)
- 澤田 勉
- (保険アドバイザー)
特許の常識/非常識(第6回)
特許の常識/非常識(第6回) 河野特許事務所 2008年2月19日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 (2)コンピュータプログラム特許 コンピュータプログラムは特許法と著作権法との二つの法律によって保護される。特にコンピュータプログラム自体を特許法で保護するのは日本だけであると言ってよい。コンピュータプログラム自体、とは、プログラムを記録したディスク、メモリ等で...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
確定申告をする方の住民税での住宅ローン控除
住宅ローン控除が全額控除されているか要チェックです。 既に確定申告を作成していますが、確定申告をする方(年末調整を行っていない方)の確定申告で、住宅ローン控除の適用がある場合には、要チェックすべきポイントがあります。 所得税の計算が終わり、住宅ローン控除額の全額が所得税から引ききれていない場合には、住民税での住宅ローン控除の減税を受けることができます。 年末調整をさ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
買換特例の適用を受ける予定を変更する場合
原則として3,000万円控除+軽減税率の特例の適用を受けられません。 住宅を売却して利益が出ている場合には、3,000万円控除+軽減税率の特例か買換特例の適用が考えられます。 将来新しい住宅を購入予定で買換特例の適用を受けていた場合に、その住宅が購入できなかった場合に、遡って3,000万円控除+軽減税率の特例の適用を受けることに修正をすることは原則としてできません。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローン控除の条件 再確認
5つの条件があります。 確定申告の受付が開始されました。(還付申告は年明けから受付ていました。) それを記念?して本日は住宅ローン控除の条件について、再度解説します。 住宅ローン控除の適用を受けるためには次の5つの条件を満たしている必要があります。 A.国内にある床面積50平方メートル以上のマイホームを取得していること B.マイホームを取得する為...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
10年 15年 有利判定シミュレーション付確定申告
選択シミュレーション付確定申告がお得です。 今日から確定申告の受付が開始となります。(還付申告については、既に受付開始となっています。) 佐藤税理士事務所では、住宅(マイホーム)の確定申告に特化して、日本全国対応で確定申告書の作成の依頼を請け負っております。 例えば、住宅ローン控除については、平成19年入居者から、控除期間が10年間と15年間の2種類の中から選択をす...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3000万円控除をやめて買換特例を選択できるか
一度選択すると変更はできません。 住宅を売却して利益が出ている場合には、一定の条件を満たすことにより、3,000万円控除+軽減税率の特例か買換特例の適用を考えられます。 この場合に、一度3,000万円控除+軽減税率の特例の適用を受ける確定申告書を提出した場合で、その後買換えマイホームを取得した等の理由により、その申告を撤回し買換え特例の適用を受けるというようなことはできません...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3000万円控除の特殊関係者の判定時期
原則として売却した時の状況で判定します。 マイホームを売却して利益が出ている場合には、3,000万円控除の適用が考えられます。 ただし、売却先が特殊関係者と呼ばれる人であると3000万円控除の適用は受けられないことになります。 この特殊関係者に該当するかどうかの判断の時期ですが、確定申告をする時ではなく、あくまでも売却をした時の状況により判定します。 ただ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3000万円控除の対象外となる特殊関係者とは
対象外となると多額の税額が発生します。 マイホームを売却して利益が出ている場合には、3,000万円控除の適用が考えられます。 この3,000万円控除ですが、売却先が次に掲げる者である場合には適用を受けることができませんので注意しましょう。 A.譲渡者の配偶者及び直系血族 B.譲渡者の親族で譲渡者と生計を一にしているもの C.譲渡者の親族で家屋の譲...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅ローンの借換をしてローン残高が増えた場合
一部が対象外のローンとなります。 住宅ローン控除の対象となっている借入金を借換した場合には、新たな借入金が当初の借入金を消滅させることが明らかであり、かつ、新たな借入金を住宅の取得等に要する資金にあてる場合には、他の条件が満たしていれば、引き続き住宅ローン控除の適用を受けることができます。 この際に、新たな借入金の金額が借換直前の住宅ローンの金額より増えている場合には、その増...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
土地先行取得で家屋に抵当権が設定されていない場合
抵当権を設定すれば対象となります。 土地を先に取得して、それから建物を建てたような場合の住宅ローンの範囲については、次のいずれかの抵当権が設定されていれば、建物の建築に関する部分と土地の取得に関する部分の両方を住宅ローン控除の対象とすることができます。 なお、居住用の建物の敷地の用に供する土地等を、その新築の日前2年以内に取得した場合における、その土地等の取得に要する資金に充...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,304件中 3101~3150 件目
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