改正貸金業法を考える。 - 経営戦略・事業ビジョン - 専門家プロファイル

須藤 利究
有限会社RIKYU・コンサルティング 代表取締役
経営コンサルタント

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寺崎 芳紀
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閲覧数順 2024年04月18日更新

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改正貸金業法を考える。

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金融時事話
今回の改正の主旨は、多重債務者をなくす、借金が原因の自殺者をなくす。

高い金利で貸す消費者金融(以下サラ金と呼称させていただきます)やノンバンクは良くないというような行政のやり方はどうなんでしょうか?

サラ金大手は上場企業となり、ブームさえなった犬のCMなどテレビCMも盛んでした。(昨年12月から自粛されています。最近あまり見ないでしょう。)

グレーゾーン金利の撤廃で利息制限法に一元化される方向ですが、では多くの人がサラ金の金利を知らないで借りていたのでしょうか?

今はとても審査が厳しくなっています。高くても借りる選択肢が一つ奪われたのです。

一昨年ノーベル平和賞に輝いた庶民銀行のユヌス氏のところでも20%以上です。

またサラリーマンが給料の2〜3日前に一時的に使う人もいたでしょう。期間さえ短ければ、金利が高くても金額にするとしれたものです。

たとえば5万円を10日間29.2%で借りた場合支払利息は400円です。賢く使えばいいという考え方もあります。百円ショップですぐ無駄遣いしそうな金額ですよね。

昨年12月改正貸金業法の一部施行と貸金業協会の自主ルールで、年収の3分の一以上の借入が難しくなりました。収入(フロー)しか見ず、ストック(資産)を考慮しないやり方はどうも片手落ちという気もします。

貯金はあっても使うとまた貯めるのは大変だとか、

株式が買値より下がっていて今は売れないなんてことは、
今の相場ではありえますよね。

収入と資産の両方を見て貸出の許容枠を決める方が合理的だと思うのですが?

 私個人としては個人保証の問題の方も一緒に考えないといけないと思います。
保証金額こそ年収の1/3とか1/4以下といルールを作るべきだと思います。

借主が自己破産しても保証債務は残ります。(別除権といいますが)親族や知人に大きな迷惑が係る訳です。