三浦和義氏の逮捕と遡及処罰の禁止(6) - 刑事事件・犯罪全般 - 専門家プロファイル

羽柴 駿
番町法律事務所 
東京都
弁護士

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対象:刑事事件・犯罪

閲覧数順 2024年04月18日更新

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三浦和義氏の逮捕と遡及処罰の禁止(6)

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手続法の改正だから構わない?
 
 しかし、手続法の改正であっても被疑者・被告人にとって根本的な地位の不利益変更を伴う場合があります。たとえば時効期間の変更です。ある犯罪について10年の公訴時効を定めている法がある場合、事件から10年以内に被疑者を逮捕あるいは起訴しないとその事件について逮捕・処罰することは許されません。それでは、そのようにして公訴時効が完成した後になって、法を改正して公訴時効の期間を20年に延ばした場合、これをさかのぼって適用し、一旦は公訴時効が完成した事件であっても、未だ時効が完成していないことにしても良いでしょうか?
 悪いことをしたヤツなのだからその程度の報いは受けても構わないだろう、という考えも共感を呼ぶかもしれません。しかし、考えてみれば、一旦は公訴時効完成によって逮捕・処罰しないことが法的に確定した事件や人物に対し、後になって、いやもう一度逮捕・処罰してもいいんだとするのは、いわば国家が居直って詐欺をはたらくようなものではないでしょうか。 
                                   (次回に続く)