中小企業の事業承継税制の拡充 - 会計・経理全般 - 専門家プロファイル

平 仁
ABC税理士法人 税理士
東京都
税理士
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中小企業の事業承継税制の拡充

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税制改正 平成21年度税制改正
平成20年2月5日、内閣より「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律案」が衆議院に議案として上程されました。成立をすれば、平成21年税制改正で実現され、平成20年10月1日(予定)以後の相続に遡って適用されることになります。
自民党政調会経済産業部会会長平井たくや議員のHPに詳細かつ判り易い解説が掲載されておりますので、ご参考まで。
国会審議によって若干の変更がでてくるかと思いますが、以下のような内容になっています。

1.非上場株式等に係る相続税の軽減措置
  現行の10%減額から80%納税猶予に大幅に拡充
   ただし、雇用確保を含む5年間の事業継続とその後の株式の継続保有を要件とする
2.生前贈与の株式を遺留分の対象から除外、生前贈与株式の評価額を贈与時に固定
   ただし、一定の要件を満たす後継者(注1)が、
   (1)遺留分権利者の全員から合意を得ること
   (2)経産相の確認を受けること
   (3)家裁の許可を受けること
3.平成20年度予算で事業承継関連予算として、約25億円が計上され、
   (1)事業承継支援センターを設立
   (2)事業承継円滑化支援事業を拡充

(注1)旧代表者の推定相続人のうち旧代表者から継承法人の株式の贈与を受けた者(甲)、又は甲から継承法人の株式を相続、遺贈、贈与により取得した者であって、継承法人の議決権の過半数を有し、かつ、継承法人の代表者である者

中小企業庁はこの法案の上程を受け事業承継制度を円滑にするための制度融資を拡充するようです。
主なものとしては、法人による自社株式等の取得にかかる制度融資や後継者個人による経営権安定化のための制度融資として15年以内で7億円余りの制度融資が検討されているようです。

事業承継対策税制の拡充により、生前贈与株式の評価額が固定されるため、相続時精算課税と連動させた生前贈与が活発に行われることが予想されます。