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柴垣 和哉
(ファイナンシャルプランナー)

閲覧数順 2024年04月25日更新

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「つなぎ法案」以外の適用期限切れ租税特別措置

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資産運用と税金
平成20年度税制改正法案が年度内に未成立となり、適用期限が切れると国民生活が混乱する怖れがある道路関連以外の租税特別措置7項目及び自動車取得税の免税措置等の期限を5月末まで延長する「つなぎ法案」が成立しましたが、それ以外にも改正法案のなかには適用期限が切れた法律があります。租税特別措置では、昨年12月末に期限切れとなった相続時精算課税制度の特例など26項目です。
税制改正法案が未成立となったことから適用期限切れとなったものは少なくありませんが、ほとんどの租税特別措置が年分や事業年度で区切った適用となっており、今後、税制改正法案が成立すれば、さかのぼって適用することとなるのでしょう。

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