特許の常識/非常識(第9回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

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特許の常識/非常識(第9回)

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特許の常識/非常識(第9回) 河野特許事務所 2008年2月29日 
執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁
 

(5)特許付与は特許庁。では特許無効は?


 特許は行政庁である特許庁が付与する。従ってその有効、無効を争う前述の無効審判も特許庁によって行われる。審判での決定を「審決」と言うが、審決を不服とする当事者は知的財産高等裁判所へ審決の取消を求めて提訴できる。そこでの判決が不服であれば最高裁へと言うことになる。
 無効審判は一般的には特許侵害訴訟を起こされた場合に被告が対抗手段として請求する。裁判の傍ら特許庁で特許の無効/有効を長期に渡って争っていると、侵害訴訟の進行に支障を来す。
 そこで裁判所が侵害訴訟の場において「無効審判で無効にされるべきもの」という認定をすることができるように法改正が行われた。特許権は存在しているが、権利行使できないものという判断が裁判所でなされることになったのである。  (第10回につづく)