特許の常識/非常識(第11回) - 企業法務全般 - 専門家プロファイル

河野 英仁
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特許の常識/非常識(第11回)

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特許の常識/非常識(第11回) 河野特許事務所 2008年3月14日 
執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁
 
(7)補正がしやすくなった
 この項目は法律改正ではなく、審査基準(特許庁の審査実務上のガイドライン)の変更である。
 審査の結果として拒絶理由が知らされた場合、一般的にはこれに対応するために出願内容を補正する必要がある。補正に際しては当初明細書(出願時の書類)に書いていない「新規事項」を加えてはならない、という大原則がある。この原則の運用に関して日本は世界一厳しい基準を適用してきた。しかしこれを若干緩和して、「当初明細書等の記載から自明な事項」であれば補正の際に書き加えても「新規事項」とはしない、と改められた。
発明者として拒絶理由に対する応答をする際、特許の担当者から「そんな補正はできない」と言われた場合にも、「技術者にとっては自明、つまり、書いてあるに等しい」と思える場合は一押ししてみることである。  (第12回につづく)