「非課税」を含むコラム・事例
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買換特例 売却した翌年に新住宅を購入の場合 その1
売却した年の一旦確定申告をする必要があります。 住宅を売却して利益が出る場合に買換特例の適用が考えられます。 買換特例は、住宅を売却した年とその前後1年の間に新しいマイホームを購入する必要があります。 売却した年の翌年に新しいマイホームを購入した場合で、買換え特例の適用を受けようとする場合には、売却した年に新しく購入するマイホームの見積金額と取得予定年月日等を記載し...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
3,000万円控除の適用除外
所有マイホームの売却でない場合は適用除外となります。 住宅を売却して利益が出た場合には、3,000万円控除の適用を受けることが考えられます。 しかし、次に掲げるような住宅については、適用除外となります。 A.この特例を受けることだけを目的として入居したと認められる家屋 B.居住用家屋を新築する期間中だけ仮住まいとして使った家屋、その他一時的な目的で入居した...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
購入金額が不明の場合
5%基準というのがあります。 古くから所有していた住宅を売却した場合で、その住宅の購入金額がわからなくなってしまっているケースがあると思います。 その場合には、その住宅を売却した時の金額の5%を購入した時の金額とすることができます。 この場合には、売却金額の95%(譲渡費用がない場合)に対して課税されることになります。 なお、一定の条件を満たしていれば、3...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
住宅売却損失の損益通算の順序
損失と相殺する所得について順番が決まっています。 一定の住宅を売却し新たに一定の住宅を購入した場合で、その売却により損失が発生している場合には、確定申告をすることにより、その売却による損失と給与所得等を相殺することができます。 この相殺については、相殺をする所得の順番があります。 まず、その年分の経常所得の金額(利子、配当、不動産、事業、給与、雑所得の金額をいう)の...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
確定申告に対するよくある誤解
副業20万円基準について 給与所得者(支払が1箇所)で年末調整を行った人については、給与所得及び退職所得以外の所得金額の合計額が20万円以下であれば、原則として、確定申告が不要となります。 給与所得及び退職所得以外の所得としては、例えばFXによる所得ですとか原稿料や講演料の所得とか色々あります。 しかし、医療費控除、株の譲渡損失の繰越、住宅ローン控除などの適用を受け...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
中古住宅のローンを引き継ぐ場合
原則対象外です。 住宅ローン控除の条件の1つに一定の住宅ローンを有していることというのがあります。 中古住宅を購入した時に、前所有者の住宅ローンを引き継いだ場合について説明します。 前所有者から引き継いだ住宅ローンは、原則として住宅ローン控除の対象とはなりません。 ただし、次の2つの条件を満たしている住宅ローンについては、住宅ローン控除の対象となります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
区分所有の住宅を売却した場合
住宅の特例の適用を受けることができます。 マンションで、建物を区分所有し、土地を共有しているような場合に、その住宅を売却した場合の取扱いについて説明します。 例えば、居住している人が区分所有している建物とその敷地の持分を売却したとします。 敷地の持分の割合とその建物の床面積に対するその人の区分所有している床面積の割合がおおむね等しい場合には、その敷地の持分がその区分...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
建物共有で土地を単独所有している場合
居住していれば土地の全てが特例の対象となります。 建物を親子で共有し、土地については子の単独名義となっているようなマイホームで、子だけがそのマイホームに居住している場合に、土地について住宅の売却時の特例の適用を受けられることができるのでしょうか? 親の建物の持分については、親がその建物に居住をしていないため、住宅の売却時の税金の特例については受けることができません。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
二世帯住宅の場合の住宅の範囲
2世帯住宅の土地が単独所有の場合 二世帯住宅(親子)で、それぞれ建物を区分所有し、土地については、親が所有しているようなケースで住宅を売却した場合の取扱いについての説明です。 親が所有し居住している建物については、居住用であることは問題ないかと思いますが、土地の部分については、子の住宅として使われている部分もあるし、自分(親)の住宅の敷地として使われている部分もあります。 ...(続きを読む)
- 佐藤 昭一
- (税理士)
103万円・130万円の壁?賢い女性の働き方は?(1)
よく扶養の範囲で働くのがお得と言うことを言いますが本当でしょうか? 103万円とは1月〜12月までの収入で計算します。 交通費は非課税なので入れません。 103万円以内は税制上の扶養、つまりご主人の配偶者控除が受けられ本人にも所得税が課せられない範囲です。 所得税の配偶者控除は38万円、住民税の配偶者控除は33万円です。 でもこの金額の税金が増えるわけではありません...(続きを読む)
- (ファイナンシャルプランナー)
特定口座の源泉徴収あり・なしの選択の注意
そろそろ年間取引報告書がお手元に届き始めた頃ではないかと思います。 以前ご案内の通り、損失になっている人は特によく見て下さい。 確定申告をする方が有利なケースが多いですから。 今回は、すでに取引してしまったと言う方には申し訳ないのですが、特定口座の方は1年の初めに、源泉徴収のあり・なしの選択をするときがきているのです。 この特定口座の源泉徴収あり・なしの選択は、当初特定...(続きを読む)
- 渡辺 博士
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険 節約 節税
事故や病気により入院をして 医療保険やガン保険の入院給付金受け取った場合の税金 はどうなるでしょうか。 非課税です 他にも 手術給付金 通院給付金 障害給付金 高度障害保険金 全て非課税となります 余命6ヶ月と診断されたら保険金を先に受け取れる 「リビング・ニーズ特約」もなんと非課税です ...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険 節約 節税
現金で残すより保険に換えた方が相続税は安くなります。 生命保険の死亡保険金には相続税の非課税額があります。 納税資金として用意してある預貯金であっても 死亡時には相続財産の総額に加えられてしまいます。 しかし生命保険に換えて準備しておいた場合はどうなるでしょうか? 生命保険の死亡保険金は現金で支払われるにも関わらず 法定相続人1人につき5...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険 節約 医療保険 高額療養費制度
健康保険の被保険者またはその家族(被扶養者)が、 同じ病院で支払う医療費が自己負担限度額を超える場合、 その超える分は、所定の手続きにより払い戻される制度です。 ただし、 「差額ベッド代」 「入院時の食事代の一部負担」 「先進医療の技術料」 などは高額療養費制度の対象になりません。 被保険者が70歳未満のケース ...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
(確定申告)取得費の選択
上場株式等で平成13年9月30日以前に取得したものについては、「取得費」について、 「実際に購入時に支出した金額」=「実際の取得費」と「平成13年10月1日価額の80%価額」=「特例の取得費」のいずれか有利な金額を選択することが認められます。(確定申告書にこの特例の適用を受ける旨を記載する必要があります。) 「実際の取得費」と「特例の取得費」のどちらを選択するかは、その銘柄の平成13年1...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
外貨定期預金と外貨MMFどちらがお勧め?
外貨預金と外貨MMFどちらがメリットがあるか考えてみました。 外貨定期預金は、外貨ベースでは元本割れはありません。金利は各通貨の金利水準が反映されます。 固定金利で利子は満期一時払いです。1.3.6.12ヶ月など短期のものが主流で原則解約できません。 メリットは海外の高金利を得ることと為替差益を狙えることです。 デメリットは円ベースで見た場合高金利であっても、為替...(続きを読む)
- 吉野 充巨
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険 保険金 税金
生命保険 保険金 税金 保険契約は、 誰が保険料を払って、 誰に補償がついていて、 誰が保険金を受け取るかでかかる税金は異なります。 契約時には気を付けましょう。 ・課税の種類 1契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:妻 相続税の対象 2契約者:夫 被保険者:夫 死亡保険金受取人:法定相続人以外 ...(続きを読む)
- 森 和彦
- (ファイナンシャルプランナー)
変額年金と投資信託 コストと税金
変額年金と投資信託との主な相違点は次の通りです。 (コスト) 契約時費用 変額年金 不要 投資信託 販売手数料 0〜3%程度 保険関係費用:毎年 変額年金 年1.1%〜2.35% 投資信託 - 運用関係費用(信託報酬):毎年 変額年金 年0%〜2% 年0.02%〜2.65% 解約時コスト 変額年...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
株式、投資信託など、年内に済ませたい節税
年内の損益の通算を検討しましょう。 A株式をすでに売却して売却益が出ていて、B株式では含み損を抱えているような場合は、このB株式を売却して売却損を確定させ、A株式の売却益と通算することにより節税を図ることができます。 この損益の通算は株式と株式投資信託の組み合わせでも適用されます。通算しきれない損失は3年間の繰り越しができます。 投資信託の換金には「解約」と「買取り」の二通りあります。...(続きを読む)
- 佐々木 保幸
- (税理士)
生命保険の税金対策法教えてください!
生命保険は契約者・被保険者・保険受取人は 税金対策にはどうしたら良いのでしょうか? 夫婦が別々の保険に加入している場合、 夫が妻に・妻が夫に保険を掛け合うほうがいいものでしょうか? 入院給付は、税金は掛かりませんか? 満期金は所得税もしくは贈与税(契約者による?) 死亡保険金は、贈与税・所得税のいずれかが掛かるでしょうか? 配偶者であれば、...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
生命保険を相続対策に活用するメリット
生命保険は相続対策に活用されることが多いです。 相続対策と言っても、相続税の支払いのためだけでなく、その他、色々な活用法があります。 以下のようなメリットがあります。 ■相続時に現金が支払われる 保険金は請求があれば速やかに現金で受取人に支払われます。 家や土地などは分けることが難しいですが、現金で支払われますから分割も容易です。 相続税がかかる場合は1...(続きを読む)
- 山本 俊成
- (ファイナンシャルプランナー)
郵政民営化後、郵貯マル優が廃止!
郵政民営化後は、 郵便貯蓄利子非課税制度(郵貯マル優)が廃止となっています。 ただし、郵政民営化前に預け入れていた非課税の定期性郵便貯金については、 そのまま、これまでどおり満期を迎えるまで非課税扱いが継続となります。 結果、 郵政民営化後は、 一定の要件に該当される方で 非課税貯蓄制度を利用される場合、 少額預金の利子に対する非課税制...(続きを読む)
- かやはし 陽子
- (ファイナンシャルプランナー)
相続税の対策方法を教えてください!
相続税について気になっています。次の場合に対策はどうすればいいのか?というところをぜひ聞かせてください。 特に2についてお願いいたします。 1.ご両親の実家の土地・建物で1億円を超えてしまう場合。 2.土地持ちの資産家ではなく、株や預金のような現金だけで1億円以上両親がもっている場合。 3.両親が会社経営をしていて、その会社の株のほとんどを両親がもっている。びっくりするぐらい...(続きを読む)
- 伊藤 誠
- (ファイナンシャルプランナー)
中小零細企業 × M&A 【30】
実際今回のケースでは当初の事業譲渡が実現していたとしても、営業権の計上は見込まれず条件的に相当安価な譲渡を強いられたものと予想されます。 また譲渡先が見つからず漫然と営業を継続することで言わば「損失の垂れ流し」状態が続くことになり、再編ツールを変更、小規模の利を最大限に活かしたスピーディーな組織再編により、そうしたロスが相当額軽減されたメリットも小さくはありません。 また、組織の分割によ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
失業給付と扶養の関係
失業給付と扶養の関係について多くの方から質問をいただいておりますので、ここで整理してみたいと思います。 一口に扶養と言っても社会保険の被扶養者と''税制上の配偶者控除''があります。 社会保険の被扶養者(健康保険と国民年金の第3号)の認定は将来にわたる収入が130万円未満となっています。 130万円の収入と言うことは 月額にして10万8334円、日額にして''36...(続きを読む)
- (ファイナンシャルプランナー)
満期保険金や解約返戻金は税制上の優遇あり
今回は保険を解約したり、満期保険金をもらった時の税制上のメリットをお伝えします。 あまり知られていませんが、生命保険、損害保険の満期保険金や解約返戻金は、一時所得としての税制上の特典があります。 払込保険料を差し引いた後、50万円の特別控除が差し引けて、そして更にその合計額を半分にできるという内容です。 {(満期保険金+契約者配当金※)ー払込保険料ー50万円)}×1...(続きを読む)
- 釜口 博
- (ファイナンシャルプランナー)
中小企業と資本金 〜法人税法の視点から〜 (1)
【関連Q&A】 http://profile.ne.jp/pf/ysc-kaigyou/qa/detail/1159 このQ&Aでは、事業を始めるにあたっての 資本金 の額についてご質問いただき、税効率の視点から 資本金 1,000万円 が (1) 消費税免税措置 (2) 法人税の均等割り負担額軽減 のメリットを受けることができるボーダ...(続きを読む)
- 後藤 義弘
- (社会保険労務士)
(1) 何回の贈与でも、累計2500万円まで非課税
選択できる制度です 相続時精算課税制度は、20歳以上の子供がこの制度を選択した場合に、65歳以上のお父さんまたはお母さんから、その子供への贈与の累計状況を、特別に税務署に届けておく制度です。 選択しなかった場合は 一般的に、子供がお父さんまたはお母さんから、通常の生活費や教育費以外に年間110万円の基礎控除を超える贈与を受けると、その子供は贈与税を支払うことになります。贈与税...(続きを読む)
- 峯村 照秋
- (ファイナンシャルプランナー)
(2) 住宅購入資金の贈与は3500万円まで非課税
非課税枠が1,000万円上積み 20歳以上の子供が相続時精算課税制度を選択し、''「住宅を買う資金の贈与」''を受ける場合は、通常の2,500万円の非課税枠が1,000万円上積みされ、3,500万円までは贈与税がかかりません。もし3,500万円を超えても、超える部分の税率が一律20%になるというものです。 親の年齢制限もなくなる また、贈与する方の年齢制限がなくなりますので、...(続きを読む)
- 峯村 照秋
- (ファイナンシャルプランナー)
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