一口に扶養と言っても社会保険の被扶養者と''税制上の配偶者控除''があります。
社会保険の被扶養者(健康保険と国民年金の第3号)の認定は将来にわたる収入が130万円未満となっています。
130万円の収入と言うことは
月額にして10万8334円、日額にして''3612円''です。
よって、雇用保険の基本給付(失業手当)が日額3612円以上の場合、受給中は扶養となることができません。
自己都合退職の場合、7日の待機期間の後、3ヶ月の給付制限がありますので、受給できるのはその後になります。
給付制限中は扶養家族になれる健保となれない健保があります。ご主人の会社に問い合わせてみましょう。
一方、税制上の扶養、つまり年末調整で配偶者控除が受けられるのは1月〜12月までの収入が103万円以下の場合です。失業給付は非課税となっていますので、税制上の収入には入りません。
税制上の扶養になる場合は扶養に入れない間に払った国民年金や国保の保険料もご主人の社会保険料控除となります。
なんともややこしい制度ですが、知っておきたい基礎知識です。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
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