- 中島 成和
- 中島事務所
- 税理士
対象:会社設立
朝の公園、落ち葉の道を散歩中の犬に
会えるのが楽しみです
お元気ですか?
今回は、死亡退職金です
死亡退職金は、相続税の対象になります
でも、
法定相続人の数×500万円は、
差し引いてもらえます
法定相続人が1人なら500万円
2人なら1000万円が
非課税です
そして
弔慰金には、税金は、かかりません
対象:会社設立
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