死亡退職金と弔慰金 - 会社設立全般 - 専門家プロファイル

中島 成和
中島事務所 
税理士

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:会社設立

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

死亡退職金と弔慰金

- good

  1. 法人・ビジネス
  2. 会社設立
  3. 会社設立全般
税金
いつも、ありがとうございます

朝の公園、落ち葉の道を散歩中の犬に

会えるのが楽しみです


お元気ですか?

今回は、死亡退職金です

死亡退職金は、相続税の対象になります


でも、

法定相続人の数×500万円は、

差し引いてもらえます

法定相続人が1人なら500万円

2人なら1000万円が

非課税です


そして

弔慰金には、税金は、かかりません