満期保険金や解約返戻金は税制上の優遇あり - 保険選び - 専門家プロファイル

釜口 博
BYSプランニング ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナー

注目の専門家コラムランキングRSS

対象:保険設計・保険見直し

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

満期保険金や解約返戻金は税制上の優遇あり

- good

  1. マネー
  2. 保険設計・保険見直し
  3. 保険選び
生命保険の豆知識
今回は保険を解約したり、満期保険金をもらった時の税制上のメリットをお伝えします。

あまり知られていませんが、生命保険、損害保険の満期保険金や解約返戻金は、一時所得としての税制上の特典があります。

払込保険料を差し引いた後、50万円の特別控除が差し引けて、そして更にその合計額を半分にできるという内容です。

{(満期保険金+契約者配当金※)ー払込保険料ー50万円)}×1/2=一時所得

つまり、50万円以上の利益がでないと非課税です。

利益が出たとしても課税価格は半分にしてくれますので、税金はかなり抑えられます。

ただご注意頂きたいのは、満期保険金や解約返戻金すべてに対して一時所得が適用されるわけではありません。

満期保険金があって一時所得とならないものとしては、「一時払い養老保険」や「積立傷害保険」などがあります。

以下のすべて要件に該当すれば、一時所得ではなく20%の源泉分離課税となります。

?保険期間が5年以内のもの、また保険期間が5年超の契約であったとしても契約日から5年以内に解約したもの

?保険料の払込が一時払いかそれに準じるもの

?災害死亡時の保険金額が満期保険金の5倍未満であり、かつ災害死亡以外の保険金が満期保険金額と同額以下であるもの

解約返戻金が一時所得とならない要件としては

?契約者と受取人が違う場合 ⇒ 贈与税の対象
※契約者と受取人が同じ場合でも、保険料負担者が違う場合は贈与税の対象です

?払込保険料が解約返戻金より多い場合。

?確定年金型の個人年金保険のうち、年金受給開始前に解約してしまったもの。
なお、この場合20%の源泉分離課税となります。