(1) 何回の贈与でも、累計2500万円まで非課税 - 確定申告 - 専門家プロファイル

峯村 照秋
みねむら総合会計事務所 代表
大阪府
ファイナンシャルプランナー

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対象:税金

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(1) 何回の贈与でも、累計2500万円まで非課税

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相続時精算課税制度をわかりやすく

選択できる制度です


相続時精算課税制度は、20歳以上の子供がこの制度を選択した場合に、65歳以上のお父さんまたはお母さんから、その子供への贈与の累計状況を、特別に税務署に届けておく制度です。

選択しなかった場合は


一般的に、子供がお父さんまたはお母さんから、通常の生活費や教育費以外に年間110万円の基礎控除を超える贈与を受けると、その子供は贈与税を支払うことになります。贈与税は、超過累進課税(段階的に高い金額の部分には高い税率で課税される)で、1,000万円(基礎控除後)を超える部分の贈与税率は50%になります。

贈与額の累計が2,500万円までは


ところが、子供がこの制度を選択して税務署に届けた場合は、届けた親子間の贈与について、将来相続が発生するまで、何回の贈与であっても累計の金額が2,500万円に達するまでは贈与税が非課税となり、2,500万円を超えても超える部分の税率が一律20%になるというものです。

なお、この制度にもとづいて贈与を受けた資産額は、贈与したお父さんまたはお母さんが亡くなられたときの相続財産の計算に加算しなければなりませんので、相続税を節税する方法ではありません。