ラストチャンス!1,000万円非課税制度
近年、増税のニュースが多いですが、日本経済どん底のときに景気浮揚策として導入されたこの制度は今年がラストチャンスです。
平成13年11月30日から平成14年12月31日までに、証券会社等を通じて購入等した上場株式等を、平成17年1月1日から平成19年12月31日までに証券会社等を通じて売却した場合に、購入価額が1,000万円までに対する売却益は、利益の金額に関係なく非課税とすることができる制度です。
売却益ではなく、購入価額で1,000万円というところがポイントです。
つまり、売却益がいくら出ていても非課税になるのです。
当時の日経平均は8,000円台でした。もし1,000万円分購入していたら、今は倍以上になっています。
しかし、注意点があります。
特定口座の源泉徴収ありでは適用できませんので、売却するときは一般口座か特定口座の源泉徴収なしに変更する必要があります。
平成13年11月30日から平成14年12月31日までに購入した上場株式等がある人は節税のためにも要チェックです。
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このコラムの執筆専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
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