- 木下 裕隆
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
- 東京都
- 税理士
-
03-3637-7330
<相続税が課税されるケース>
契約者(保険料負担者)=本人
被保険者=本人
死亡保険金受取人=配偶者
このケースは、本人が保険料を掛けていて、被保険者である本人の死亡により、配偶者が保険金を受けとるケースです。
このケースでは、配偶者が受けとった死亡保険金は、亡くなった本人の相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。
なお、相続人が取得した生命保険金については、
「500万円×法定相続人の数」
まで非課税となります。
このコラムの執筆専門家
- 木下 裕隆
- (東京都 / 税理士)
- 木下裕隆税理士事務所/有限会社TAC 有限会社TAC代表取締役 税理士・CFP
適時・適切なTAXプランニングであなたの事業をサポートします
平成21年に事務所を新築し、今までの敷居の高い税理士事務所のイメージを取り払い、気軽に来ていただけるよう明るいカフェのような事務所作りを目指しました。独立開業・法人設立から相続・事業承継まで、どんな些細なことでもお気軽にご相談ください。
03-3637-7330
「生命保険の受取人は誰にする?」のコラム
生命保険金を受け取ったら?(申告のまとめ)(2006/07/15 00:07)
生命保険の受取人は誰にする?(贈与税課税のケース)(2006/05/25 00:05)
生命保険の受取人は誰にする?(所得税課税のケース)(2006/05/03 00:05)
「相続対策!生命保険の活用方法」に関するまとめ
-
生命保険に加入しておけば相続税が安くなるって本当?気になる方はチェック!
生命保険に加入しておけば、万が一の時も安心!それだけでなく、現金を持っているよりも相続税対策として有効とご存知でしたか?「万が一」だけでなく、生命保険を自分の死後、大切な家族を守るために相続税対策としても考えてみませんか?なぜ相続税対策として生命保険が選ばれるのか、相続を考えるときに生命保険を選ぶメリットとは、そんなお悩みを専門家が解説!