- 株式会社くらしと家計のサポートセンター
- ファイナンシャルプランナー
対象:保険設計・保険見直し
103万円とは1月〜12月までの収入で計算します。
交通費は非課税なので入れません。
103万円以内は税制上の扶養、つまりご主人の配偶者控除が受けられ本人にも所得税が課せられない範囲です。
所得税の配偶者控除は38万円、住民税の配偶者控除は33万円です。
でもこの金額の税金が増えるわけではありません。
所得税はご主人の所得によって税率が異なりますが、年額で10%か20%です。
住民税は翌年の分に反映しますが、一律10%です。
また、所得税で言えば103万円を超えても141万円までは配偶者特別控除があります。
配偶者特別控除に関してはこちら
国税庁「配偶者特別控除」
では130万円と言うのはなんでしょう?
・・・次回に続く・・・・
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