「特許」を含むコラム・事例
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特許の常識/非常識(第26回)
特許の常識/非常識(第26回) 河野特許事務所 2008年7月15日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 3.拒絶理由通知は必ず受けよう 出願後特許庁で審査が行われるが、できれば拒絶理由通知を受けることなく、ストレートで特許を取得したい。こう思うのが普通である。 しかし、これでは強力な権利を取得できていない可能性が高い。拒絶理由通知は必ず受けよう。 ...(続きを読む)
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特許の常識/非常識(第25回)
特許の常識/非常識(第25回) 河野特許事務所 2008年7月11日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 2.3 均等論とは 他社特許が構成要件A,B,Cであり、自社特許がA,B,Dの場合、特許権侵害にならないから、一安心と判断するのは早計だ。最高裁判決により確立された均等論という概念がある。 権利範囲は原則としてクレームの文言「構成要件A,B,C」限...(続きを読む)
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仮通常実施権制度の創設
仮通常実施権制度の創設 〜特許成立前のライセンスの保護〜 河野特許事務所 2008年7月9日 弁理士 廣田 由利 特許成立前に、特許を受ける権利者が他者とライセンス(実施許諾)契約を結ぶことがあります。この場合のライセンスを保護する制度として、仮通常実施権制度が創設され、発明の早期の活用が図られることになりました(施行日は未定ですが、遅くとも平成21年4月までには施...(続きを読む)
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米国特許判例紹介:均等論と禁反言の法理(第2回)
米国特許判例紹介:均等論と禁反言の法理(第2回) 〜従属クレームを独立クレームに書き換えた際の均等論の適用〜 Honeywell International Inc., et al. Plaintiffs- Appellants, v. Hamilton Sundstrand Corp., Defenda...(続きを読む)
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米国特許判例紹介:均等論と禁反言の法理(第1回)
米国特許判例紹介:均等論と禁反言の法理(第1回) 〜従属クレームを独立クレームに書き換えた際の均等論の適用〜 Honeywell International Inc., et al. Plaintiffs- Appellants, v. Hamilton Sundstrand Corp., Defenda...(続きを読む)
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査定系審判(Ex Parte Appeals)に関する規則改正
米国特許判例紹介:査定系審判(Ex Parte Appeals)に関する規則改正について 河野特許事務所 2008年6月26日 執筆者:弁理士 河野英仁 1.概要 米国特許商標庁(USPTO)は、2008年6月10日査定系審判に関する改正規則(37 CFR Part 41))を公表した。2007年度における審判件数は4639件、また2008年度は約6000件と予想されており、...(続きを読む)
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特許法・商標法改正のお知らせ
特許法・商標法改正のお知らせ 〜特許・商標関係料金の引き下げ〜 河野特許事務所 2008年6月23日 弁理士 河野 英仁 1.特許・商標関係料金の引き下げ (1)特許料の引き下げ 中小企業における特許料の負担感が強いこと等の理由により、特許料の引き下げが行われます。特許を取得した際に納める年金は年が経つにつれ増加しますが、今回の法改正ではこの増加量が高年次において...(続きを読む)
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米国:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?3(6)
米国特許判例紹介:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(3)(第6回) 〜組み合わせ自明に関する教科書的事例〜 Agrizap, Inc., Plaintiff-Cross Appellant, v. Woodstream Corp., Defendant-Appellant. 河野特許事務所 執筆者 弁理...(続きを読む)
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米国:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?3(5)
米国特許判例紹介:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(3)(第5回) 〜組み合わせ自明に関する教科書的事例〜 Agrizap, Inc., Plaintiff-Cross Appellant, v. Woodstream Corp., Defendant-Appellant. 河野特許事務所 執筆者 弁理...(続きを読む)
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米国:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?3(4)
米国特許判例紹介:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(3)(第4回) 〜組み合わせ自明に関する教科書的事例〜 Agrizap, Inc., Plaintiff-Cross Appellant, v. Woodstream Corp., Defendant-Appellant. 河野特許事務所 執筆者 弁理...(続きを読む)
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米国:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?3(3)
米国特許判例紹介:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(3)(第3回) 〜組み合わせ自明に関する教科書的事例〜 Agrizap, Inc., Plaintiff-Cross Appellant, v. Woodstream Corp., Defendant-Appellant. 河野特許事務所 執筆者 弁理...(続きを読む)
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米国:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?3(2)
米国特許判例紹介:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(3)(第2回) 〜組み合わせ自明に関する教科書的事例〜 Agrizap, Inc., Plaintiff-Cross Appellant, v. Woodstream Corp., Defendant-Appellant. 河野特許事務所 執筆者 弁理...(続きを読む)
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米国:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?3(1)
米国特許判例紹介:KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか?(3)(第1回) 〜組み合わせ自明に関する教科書的事例〜 Agrizap, Inc., Plaintiff-Cross Appellant, v. Woodstream Corp., Defendant-Appellant. 河野特許事務所 執筆者 弁理...(続きを読む)
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特許の常識/非常識(第24回)
特許の常識/非常識(第24回) 河野特許事務所 2008年5月23日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 2.3 均等論とは 他社特許が構成要件A,B,Cであり、自社特許がA,B,Dの場合、特許権侵害にならないから、一安心と判断するのは早計だ。最高裁判決により確立された均等論という概念がある。(第25回につづく)(続きを読む)
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特許の常識/非常識(第23回)
特許の常識/非常識(第23回) 河野特許事務所 2008年5月20日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 図1(a)侵害 特許 侵害のパターン(他社装置) 構成要件A,B,C → 構成要件A,B,C 構成要件A,B,C,D ...(続きを読む)
- 河野 英仁
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特許の常識/非常識(第22回)
特許の常識/非常識(第22回) 河野特許事務所 2008年5月16日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 2.2 クレームには必須の構成要件のみを記載する。 クレームは一般に、「A手段と、B手段と、C手段とを備えることを特徴とする製造装置。」などと記載される。「〜手段」を構成要件と呼び、これら構成要件を他社の装置が全て備える場合、特許権侵害となる。すなわち...(続きを読む)
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三菱化学特許訴訟の敗訴(1)―本当にこれでよいのか?
三菱化学特許訴訟の敗訴(1)―本当にこれでよいのか? このコラム内容に御興味があるお方は、弊社ホームページプログの中の同名タイトルのブログを御覧ください。本件に関する情報の宝庫です。 ホームページプログをクリックしていただくと、ホームページのトップページがでます。 この下に最近のブログが掲載されています。その下に「生涯現役エンジニアブログへ>>」というボタンが...(続きを読む)
- 田邉 康雄
- (経営コンサルタント)
特許出願中の発明を対象とする実施契約(第3回)
特許出願中の発明を対象とする実施契約 〜従来技術文献調査の重要性〜 (第3回) 河野特許事務所 2008年5月13日 弁理士 野口 富弘 4.特許出願段階の実施契約時の留意点 上述の裁判例のような争いに巻き込まれることを避けるためには、出願人の立場から見れば、以下のような特約条項を明記することが大切です。 1.「拒絶査定の確定その他の事由により特許権設定登録が...(続きを読む)
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特許出願中の発明を対象とする実施契約(第2回)
特許出願中の発明を対象とする実施契約 〜従来技術文献調査の重要性〜 (第2回) 河野特許事務所 2008年5月9日 弁理士 野口 富弘 2.主な争点 本件実施契約は、本件発明に特許が成立する見込みがあることを前提に締結されたものか、及び本件発明の進歩性を否定するような従来技術文献が存在しないことが契約締結の重要な前提であるか。 3.東京高裁の判断 ...(続きを読む)
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特許出願中の発明を対象とする実施契約(第1回)
特許出願中の発明を対象とする実施契約 〜従来技術文献調査の重要性〜 (第1回) 河野特許事務所 2008年5月2日 弁理士 野口 富弘 事業の準備又は実施を早期に行うために、特許権だけでなく特許出願中の発明も貴重な財産権として活用され、特許出願段階での実施契約が活発化しています。一方で特許出願を行っても特許が成立するかは不確定であり、実施契約にはリスクが伴います。 ...(続きを読む)
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米国特許判例紹介:ビジネス方法は特許されるか?
米国特許判例紹介 ビジネス方法は特許されるか? 〜非ハードウェア型ビジネスモデル 大法廷で審理される〜 In re Bernard L. Bilski and Rand A. Warsaw 河野特許事務所 執筆者 弁理士 河野英仁 2008年4月25日 1.概要 ビジネスモデル特許は、1998年におけるステートストリート事件(以下、SS事件)を契...(続きを読む)
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特許の常識/非常識(第21回)
特許の常識/非常識(第21回) 河野特許事務所 2008年4月22日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 2.クレーム(特許請求の範囲)はどう読むか? 自分の発明でありながら、弁理士が作成したクレームを見ても、非常に分かりにくいと感じることが多いのではないだろうか。クレームは最も読解が困難な法律文章だ。本稿ではその詳細まで踏み込んで説明しないが、少なくとも以下の...(続きを読む)
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米国:ファーストOA前の面接審査プログラム開始される
米国特許判例紹介:ファーストOA前の面接審査プログラム開始される 河野特許事務所 2008年4月21日 執筆者:弁理士 河野英仁 1.米国特許商標庁(USPTO)は、ファーストオフィスアクション(OA: Office Action)前の、面接審査(interview)プログラムを開始する。このプログラムは2008年4月28日から開始され、約6月の試験期間を経て、問題がなければ正式...(続きを読む)
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特許の常識/非常識(第20回)
特許の常識/非常識(第20回) 河野特許事務所 2008年4月18日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 修士論文発表会は対応が難しい。一般には大学主催ではなく、学部など、部局と呼ばれる組織の主催である。従って特許庁長官指定の学術団体が開催する会ではないので30条の適用は受けられない。 修士論文発表会は博士論文発表会と異なり、公開は要件ではない。しかし、...(続きを読む)
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- (弁理士)
特許の常識/非常識(第19回)
特許の常識/非常識(第19回) 河野特許事務所 2008年4月15日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 もう一つ問題含みの状況を挙げてみよう。大学院での博士・修士論文発表会である。企業から国内留学で大学院に在籍している企業人も少なくないと思う。 博士論文発表会は大学主催であり、学外の人間にも公開されなければならない。殆どの大学は特許庁長官の指定した学術...(続きを読む)
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特許の常識/非常識(第18回)
特許の常識/非常識(第18回) 河野特許事務所 2008年4月11日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 予稿を学会に送付しただけでは新規性を喪失したことにはならない、学会当日又は少し前に予稿集が出るまでに特許出願すればいい、という考えはアブナイこともある。 ある大学教授が米国の学会での発表予稿を学会事務局へ送付した。学会は数ヶ月先、それまでに特許出願...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
特許の常識/非常識(第17回)
特許の常識/非常識(第17回) 河野特許事務所 2008年4月8日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 1.学会発表は特許出願がすんでから 「特許のことはよく知ってる。学会での発表!心配ないよ。30条を適用してもらえばいいんだ。」という頼もしい上司の言葉はまるごと信用しないこと。 たしかに、学会で発表してしまったあと、特許出願の必要性に気づ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第3回)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?〜委任契約等での留意点〜 (第3回) 河野特許事務所 2008年4月7日 弁理士 新井 景親 3.留意点 法人が業務従事者との間で委任契約等を結ぶ場合には、「実質的に雇用関係が存在すること」の立証を容易にするために、雇用契約に近い内容(報酬は定期的賃金の支払とし、労務災害規定その他の福利厚生規定を盛り込んだ内容)にしましょう。 ...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第2回)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?〜委任契約等での留意点〜 (第2回) 河野特許事務所 2008年4月4日 弁理士 新井 景親 2.最高裁判決 最高裁判決に先立つ高裁判決では、雇用契約書の不存在及び勤務管理の不徹底等の事実から、法人と業務従事者との間に雇用関係はなく、法人による著作物の利用は、著作権の侵害に該当すると判示しました。 これに対し最高裁判決では、雇用契約書...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
弁護士の探し方2 弁護士の専門2
前回のコラムの通り,弁護士の大部分は,とくにこれといった専門はなく,どのような事件も扱っていますが,例外もあります。 行政事件,医療過誤事件,労働事件などはやや特殊な事件であり,大都市では扱っていない弁護士もいますし,また,行政事件の住民側か行政側,医療過誤事件の患者側か病院側,労働事件の労働者側か使用者側かのどちらか一方しか扱っていない弁護士も少なくありません。地方都市であれば,...(続きを読む)
- 内田 清隆
- (弁護士)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?(第1回)
ソフトウェアの著作権は誰に帰属するか?〜委任契約等での留意点〜 (第1回) 河野特許事務所 2008年4月2日 弁理士 新井 景親 1. はじめに 著作権法15条には、法人の業務に従事する者が職務上作成するソフトウェアの著作者は、法人である旨規定されています。これは従業員との間で通常の雇用契約を結び、従業員がソフトウェアを作成している場合は、ソフトウェアの著作権は法人に帰属する...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
特許の常識/非常識(第16回)
特許の常識/非常識(第16回) 河野特許事務所 2008年4月1日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 同一の先行技術がない限り、特許取得のための努力を惜しんではならないのである。特許庁が特許出願に対して「特許する」旨を通知してくる書類には「この出願については、拒絶の理由を発見しないから、特許査定する」と記載している。発明がリッパだから特許する等とは書いてないのである。(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許判例紹介:Festo事件における予見可能性
Festo事件における予見可能性 執筆者 弁理士 河野英仁 河野特許事務所 Festo Corp., v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., LTD., and SMC PNEUMATICS, Inc. 1.概要 1988年に連邦地方裁判所で第1回目の審理が始まってから、19年が経過した。その間、...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
特許の常識/非常識(第15回)
特許の常識/非常識(第15回) 河野特許事務所 2008年3月28日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 この様にキチンとした自分の発明の評価が記載された提案書は、知的財産部で歓迎されることはもちろんであるが、このような提案書に記載された発明を却下するという積極的な理由を見いだすのは困難であるので必ずやスムーズに出願手続きへ進んでいくはずである。 ある鉄鋼会社での2...(続きを読む)
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特許の常識/非常識(第14回)
特許の常識/非常識(第14回) 河野特許事務所 2008年3月25日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 最良の方法は、データベースを用いて自分の発明と同一又は類似する先行技術を調べ、先行技術との対比で自分の発明を評価しておくことである。データベースは会社が用意してくれている特許データベース、または使い勝手は良くないが無料の特許電子図書館に依ればよい。 全く同一の先...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許判例:Webと特許の新規性喪失
米国特許判例:Webと特許の新規性喪失 FTPサーバへのアップロードにより新規性を失うか? 〜米国特許法第102条(b)の解釈〜 SRI International, Inc., et al., v. Internet Security Systems, Inc., et al., 河野特許事務所 執筆者:弁理士 河野英仁 1.概要 米国特許法第102条(b)...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
特許の常識/非常識(第13回)
特許の常識/非常識(第13回) 河野特許事務所 2008年3月21日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 3 発明の評価は自分でやる 読者諸氏が開発の成果、あるいは、ふと浮かんだ着想に基づく発明を特許出願しようと思い立ったときの一般的な仕事の流れは、 1.提案書(アイデアシート)に発明を記載→2.上司の審査→3.知的財産部の審査→4.弁理士との打ち合わせ→...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
外断熱工法の欠点と注意点とは??その4
外貼り断熱工法では布基礎の立ち上がり部分の外周に断熱材を施工している住宅がありますが、この部分においても安易に考えず、充分に気をつけて頂きたい部分です。 床下の基礎と言いますと、その床下には湿気が特に多い場合、シロアリが多く発生しています 。 そんなところに基礎のところに白蟻の好みそうな断熱材があったとしましたら、どうなると思いますか?容易に推測のできるところですが、当然白蟻が...(続きを読む)
- 深澤 熙之
- (建築プロデューサー)
特許の常識/非常識(第12回)
特許の常識/非常識(第12回) 河野特許事務所 2008年3月18日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 (8)特許査定後の分割出願 一度も拒絶理由通知を受けることなく、特許査定を受けた、という場合、マトモな特許関係者はドキリとする。「もっと広い権利がとれたのではなかったか?」という自戒の気持ちからである。いくら悔しがっても、特許査定がなされれば一巻の終わりであった。...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
特許の常識/非常識(第11回)
特許の常識/非常識(第11回) 河野特許事務所 2008年3月14日 執筆者:弁理士 河野登夫、弁理士 河野英仁 (7)補正がしやすくなった この項目は法律改正ではなく、審査基準(特許庁の審査実務上のガイドライン)の変更である。 審査の結果として拒絶理由が知らされた場合、一般的にはこれに対応するために出願内容を補正する必要がある。補正に際しては当初明細書(出願時の書類...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
米国特許判例:KSR判決後,自明性の判断は変わったか?2
KSR最高裁判決後自明性の判断は変わったか(2) 河野特許事務所 執筆者:弁理士 河野英仁 In re Icon Health and Fitness, Inc. 1.概要 KSR最高裁判決*1においては、TSMテスト*2を前提とする厳格ルールから、一般常識を含め技術分野において公知の事項及び先行特許で言及されたあらゆる必要性または問題もが、組み合わせのための...(続きを読む)
- 河野 英仁
- (弁理士)
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